八ッ橋はいったいいつからあるの?~聖護院創業年をめぐる争いと不正競争防止法~

京都銘菓「井筒八ッ橋本舗」が、同業他社「聖護院八ッ橋総本店」に対して不正競争防止法を根拠として裁判をかけたとのことです。

(朝日新聞2018年6月5日、日経新聞同日)

 

これは、聖護院がのれん等で「創業元禄2年」とか「since1689」としていることを井筒が問題としているものです。

要するに「こんなに古くから八ッ橋はなかった」もしくは「こんなに古くから八ッ橋があった根拠がない」ということで争いとなっているのです。

井筒側としては、不正競争防止法の2条15号「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」に該当するものとして裁判をしていると予想されます。

要するに、根拠もないのに1689年から八ッ橋を製造していると宣伝することで、井筒側の信用を害すると主張しているのではないでしょうか。

 

仮にそうであれば裁判では、1689年との記載が、井筒の「営業上の信用を害する虚偽の事実」に該当するかが争点になると思います。この点、聖護院が単に自社製品の製造年をそのように記載しているだけ、となると井筒側の信用とはまったく関係ない、ともなりそうです。

 

京都銘菓が以外な形で世間に注目されています。

 

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