期間を定めて雇っている労働者との労働契約を更新する際の注意点は何か

まず、有期の労働契約の期間が経過すると、契約は当然に終了します。

しかし、契約期間が経過しても労働者が働き続け、使用者がこれに格別異議を述べないときは、契約が更新されたものと推定されます(民法629条1項)。

 

この場合、前の契約と同じ期間の有期の労働契約として更新されると考えられています。

契約を終了させたいのであれば、期間が終了する前に、契約の更新はしないと明確に書面で通知しておくべきです。

 

次に、有期の労働契約が何度も繰り返し更新された場合などには、契約の更新を拒絶することが許されない場合があります。少し複雑な労働契約法19条によると、

①労働契約が反復して更新され、期間の定めのない労働契約と社会通念上同視できる場合(労働契約法19条1号)

②労働者にとって労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合(労働契約法19条2号) のいずれかに当たり、

かつ、

③労働者からの契約更新の申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき には、更新を拒絶することが許されず、同じ期間の有期の労働契約が成立するとされています。

 

このようなケースを防ぐためには、契約更新の手続きを機械的に一律に行うのでなく、更新の契約書を労働者本人に記入させるなどして、有期の契約としての手続をしっかりと行うべきです。また、採用する時に継続雇用を期待させるような言動をしないように注意するべきです。

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