パチンコ店は「賭博罪」に該当せず

平成28年11月8日に緒方林太郎議員の提出した「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する質問主意書」とこれに対する政府の回答が話題となっています。

というのも、上記主意書において、

  1. パチンコ店で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として認識しているか
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるパチンコ屋は刑法第2編第23章における罪の違法性を阻却する必要はないのか

と質問されていることに対し、政府は、

1について認め、
2について風営法の規制の範囲内で行われる営業については刑法上の賭博罪(刑法185条)に該当しない

と回答したからです。

これまで、パチンコ屋でのいわゆる三店方式は、実質に鑑みると景品を介して換金行為をしているといえ、刑法上の賭博罪に該当するのではないかと問題視されてきました。

しかし、この度の政府の回答は、パチンコ屋の営業が風営法に則っていれば、刑法上の賭博罪に該当しないとの解釈を正面から認めたのです。

したがって、今後はパチンコ屋としては、かかる政府の解釈を前提に、いわば「正々堂々と」営業を行っていけばよいと言えます。

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