就業規則の作成、変更にあたっては労働者の合意が必要なのか。
必要ありません。就業規則はあくまで使用者が作成するものです。
ただし、当該事業上の過半数で組織する労働組合もしくは過半数の労働者の意見聴取義務があります。
もっとも、これもあくまで意見聴取の義務にとどまり、労働者が反対したとしても、就業規則の作成上は問題ありません。
必要ありません。就業規則はあくまで使用者が作成するものです。
ただし、当該事業上の過半数で組織する労働組合もしくは過半数の労働者の意見聴取義務があります。
もっとも、これもあくまで意見聴取の義務にとどまり、労働者が反対したとしても、就業規則の作成上は問題ありません。