納品した代金が、期限を過ぎても支払われない場合にどう対応すべきか。
まずは請求書を再度送付し、電話等でも状況の確認を行うことです。ここまではどの会社でも行っていると思います。
その上で、それでも支払いがない場合には、内容証明郵便等で督促をすることが考えられます。この、内容証明郵便については、会社名で差し出す場合と、弁護士に依頼し、弁護士の名前で差し出す場合とが考えられます。当然、弁護士名の方が効果的と言えます。
内容証明郵便を送付しても効果がない場合には、民事調停、民事訴訟など法的手段に移るほかありません。これら法的手段をとった上で、差し押さえなどをすることも可能です。
ただし、いずれの方法も、時間も費用もかかり、なおかつ実効性が伴わない場合もあり得ます。一番大切なことは、そもそも取引先との間で事前に、取引に関する契約書をきちんと作成し、支払いが遅滞した場合の担保を確保することです。