従業員による横領事件に対する対処を教えてください。

従業員が会社の財産を横領したような場合の対処はどのようにすべきでしょうか。

まず、従業員が会計を担当していたような事案においては、刑法上の横領罪の成立が考えられます。会社として被害届を提出するなどすれば、刑事事件として警察の捜査が進むこととなります。被害額や弁償の有無などにもよりますが、場合によっては検察官から起訴され、刑事裁判となるでしょう。

 

次に、従業員の横領が発覚しても、会社としては警察への被害届をせずに、民事の問題として解決することも考えられます。この場合、従業員からの弁償を受け、示談とし、被害届を提出せずにおくのです。当然、当該従業員は解雇等により退職してもらうことになります。

 

刑事事件とするか、民事事件とするかの違いですが、刑事事件とすると事件の内容が報道になるなどし、会社にとっての社会的不利益もあり得ます。そのため、民事に留め、問題が拡散することを防ぐメリットもあります。

 

最終的には横領の額や、当該従業員の態度、弁償の有無や額などを考慮していずれの方向で解決するかを検討すべきです。

お問い合わせ・ご依頼はこちら086-441-9937