従業員が会社の備品を壊したが、損害賠償を請求できるか。

会社は、従業員に会社の備品や財産を使わせることで利益を上げます。当然、従業員の落ち度により備品が壊れることなどもあり得ることです。

しかし、だからといって常に備品を壊した従業員に損害賠償を請求することができるとなれば、会社で働く従業員はいなくなってしまいます。

そのため、業務遂行上必要な注意を払っていたが、備品を壊すなどしてしまったケースでは、従業員には損害賠償を請求できないこととなります。

他方で、従業員の重大な落ち度があったり、故意に壊したようなケースでは、労働契約に付随する注意義務違反を根拠として損害賠償を請求することが可能です。

ただ、その場合でも損害額全額ではなく、一定額に制限されるとするのが裁判所の考え方です。

 

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