元請会社から不当に工事のやり直しを要求されている。何か対処法はないか。

元請事業者(親事業者)による下請事業者に対するいじめが問題となっています。

この場合、下請代金支払遅延等防止法に規定があります。具体的には、親事業者は、下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請事業者の給付内容の変更を求めたり、給付を受けた後にそのやり直しをさせたりすることは許されないとしています(下請法4条2項4号)。

これに違反すると、公正取引委員会の勧告の対象となります(下請法7条3項)。

したがって、下請事業者としては、これらの規定を根拠に親事業者に対抗することができます。

お問い合わせ・ご依頼はこちら086-441-9937