うつ病を理由に病気休職を繰り返す従業員に対する対処法を教えてください。

まずは会社の就業規則を確認していただき、病気休職に関する規定の有無、内容をチェックしてください。

その上で病気休職中の賃金支払い義務の有無や、最大でいつまで病気休職を継続できるか、長期に及ぶ場合の退職規定の有無にしたがって会社として取り得る措置を検討することとなります。

具体的には、体調不良を理由とした退職勧奨、業務遂行能力の欠如を理由とした普通解雇の余地があり得ます。ただし、うつ病の原因が業務に起因する場合には労災を申請され、これが認められたら解雇は許されないこととなります(労働基準法19条1項)。

また、会社として病気休職中の賃金の支払義務を定めていない場合には、健康保険で私傷病手当の申請手続に協力することとなります。

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