貸付先の債務者が死亡したが、相続人がいない。抵当権を実行したいがどうしたらよいか。
貸付に際して抵当権を担保に設定したものの、債務者が死亡したため、抵当権の実行ができないケースです。
このような場合には相続財産管理人の選任を裁判所に申立て、相続財産管理人名義に登記を移し、担保不動産競売の申立てをする方法が考えられます。
貸付に際して抵当権を担保に設定したものの、債務者が死亡したため、抵当権の実行ができないケースです。
このような場合には相続財産管理人の選任を裁判所に申立て、相続財産管理人名義に登記を移し、担保不動産競売の申立てをする方法が考えられます。