複合機やパソコンソフト、セキュリティシステム等のリース契約を締結したが、実際の価格よりも高いので解約できるか。

リース契約は、リース会社と、契約者との間で交わす契約であり、リース会社がサプライヤーに対して商品の代金を支払い、その代金に金利や手数料などのリース料率を加算した金額をリース代金として契約者が月々リース会社に支払うものです。

対象商品の所有権はあくまでリース会社にあり、契約者はあくまでその商品の利用ができるのみです。

通常、リース期間は3年や5年などの長期に及び、月々の支払を合計すると相当な金額に及ぶことも多々あります。

そのため、リース契約後によく調べてみると、対象商品がもっと低額で販売していたなどの事実を知り、リース契約の解約を考えるケースがあります。

しかし、リース契約においては、その契約書中に途中解約の際にはリース料残額の一括支払が規定されていることが通常です。そのため、解約は自由にできるが、残額一括支払の義務が生じると考えてください。

ただし、サプライヤーが契約時に虚偽の説明をしたなどの事情がある場合には、その虚偽の事実をリース会社も知りつつ放置していたようであれば、契約の取り消しや無効の主張の余地もあり得ます。

この主張が認められた場合には、もともと契約がなかった時点の状態に戻すこととなり、残額の支払義務は生じません。

 

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