従業員同士の金銭トラブルに会社としてどこまで介入すべきか。
従業員同士でのトラブルなので、本来は当事者間で解決すべき問題であることは明白です。
しかし、トラブルが職場での環境に影響したり、当事者が双方とも会社の寮や社宅に居住しているようなケースにおいては、会社としても見てみぬふりはしかねます。
トラブルが行き過ぎて暴行事件に発展したり、殺人事件に発展するケースもあり、そうすると会社名も含めて全国的な報道になってしまいます。
そうすると、企業の大幅なイメージダウンもまねきかねません。
ですので、従業員同士のトラブルだからといって傍観するのではなく、早期に社内規定を設ける、従業員同士のトラブルに対処するヒアリングの機会を設けるなどの措置が必要です。