小売店を経営しているが、万引きが絶えない。警告文を貼っているが、効果がない。防犯カメラの画像を警察に提出しても構わないか。

構いません。ただし、当該防犯カメラの画像から、はっきりと万引きの事実が裏付けられるかよく再確認をしてください。

万引きは窃盗罪に該当します。店舗としては、警告文の貼付のほか、警察への被害届についても躊躇せず対処してください。

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