店舗での万引きを見つけたのでその場で強引に身柄を拘束したが、許されるか。
刑事訴訟法では、警察等以外の一般私人による現行犯逮捕を認めています(214条)。
これは現行犯については、罪を犯したことが明白であること、他方で逃走の恐れから私人による逮捕を認めたものです。
ただし、現行犯であることの判断に誤りがないようにしてください。仮に現行犯でないとなった場合には、その身体拘束が違法とされ、損害賠償を求めらえることもあり得ます。
また、現行犯逮捕の後は速やかに警察に身柄を引き渡すようにしてください。これも法律上の要件となっています。