会社の代表者が100%株主の場合、その相続の際の注意点を教えて欲しい。

公開されていない会社においても、株式会社の株は、当然相続の対象となります。そして、中小企業の場合にありがちなのが、「中小企業なので株を相続しても大した評価ではないだろう。」と高を括り、何ら対策をとらないケースです。

実際には、株の評価は企業の評価ですから、非公開会社でも予想以上の多額に及ぶことがままあります。そのため、事前に綿密に相続税対策を実施しておくべきです。

その方策については、主に税理士との相談になることが多いと思いますが、当事務所でも相談を依頼できる税理士を紹介することが可能です。

 

また、株や出資の相続にまつわりもう一つ問題となるのは会社の経営権争いです。相続人が複数いるような場合には、遺言により誰に株をどれだけ相続させるのかを明確にしておくことで、将来の無駄な経営権争いを防げます。この点は、弁護士に依頼し、しっかりとした遺言書を作成しておいてください。

 

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