自分が会社の代表者で、株式を100%保有しているが、相続人の子2人のうち、後継ぎとなる長男に全部譲りたい。どういう方法があるか。

事業承継に際して株を適切に引き継ぐことは事業承継の成否にとって極めて大切なことです。

方法としては、生前贈与をする方法と、遺言による方法とが考えられます。

しかし、生前贈与の場合には、多額の贈与税がかかります。

そのため、贈与税の非課税枠を活用して長年に渡り少しずつ贈与するか、もしくはいっそのこと遺言による方法をとることが多い思います。

 

遺言による場合には、今度は他の遺産との関係で、次男の遺留分を侵害しないような内容にしておくべきです。そうしないことには後に、遺留分減殺請求を主張されます。

もっとも、遺留分の主張がされたとしても、長男としては遺留分相当額の価格弁償によって、株式自体の返還は免れることが可能です。

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