賃借人が賃料を長期、多額に渡り滞納している。保証人に対して請求しようと考えているが、全額請求できるか。
賃借人の賃料滞納や損害賠償に備えてその責任を保証してもらうのが保証人の役割です。
しかし、裁判例では、保証人に対する請求も無限定ではなく、信義則や権利濫用を根拠として請求が制限されることがあります。
賃貸借契約は長期に及ぶことがあり、賃料の滞納などが多額になった場合には、その間、家主から保証人に何ら、状況報告や督促がないと、保証人にとってあまりにも不利益が大きすぎるためです。
したがって、家主としては、賃料の滞納があれば早目に保証人に知らせ、場合によっては早目に保証人に請求をしておくことが必要です。
保証人だからといって、いつまでも、無限定に責任を負担することとはなりません。