万引き客の弁護人から被害弁償、示談の申し入れがあった。応じないといけないのか。また、被害弁償を受け取るのみではいけないのか。示談に応じたら刑事の判決にどう影響するのか。
万引きは窃盗罪です。被害弁償や示談に応じるか否かは完全に店舗、会社の自由です。
また、被害弁償は受け取るが、示談には応じないということでも構いません。
示談については、万引き犯について「刑事処分について寛大な処分を求めます。」という宥恕文言を求められることもありますが、この文言を組み入れるか否かについても店舗や会社の自由です。
その上で、被害弁償の事実や、示談の事実については弁護人から裁判所に証拠として提出されますので、判決において被告人に有利に判断されます。
ただ、被害弁償をしたか否か、示談が成立したか否かで判決の結論が具体的にどの程度変わるかはケースバイケースと言わざるを得ません。
一般的には、少額の万引きであり、前科がなければ執行猶予が付くでしょうし、高額かつ前科多数の場合には、仮に上記の宥恕文言のある示談を交わしたとしても実刑になることが多いのではないでしょうか。