会社役員をしているが、交通事故にあったため仕事を休まざるを得なくなった。役員報酬は休業中も支給されたが、休業損害を請求できるか。

交通事故による休業損害は、あくまで事故のため就労できず、かつ、会社から給与が支給されなかった場合に初めて認められるものです。

したがって、お尋ねのようなケースでは役員報酬が支給されている以上、休業損害が別途認められることはありません。

 

他方で、会社役員であったとしても、実際には現場に出て労務を提供していたものの、事故によりこれができなくなったようなケースでは、休業により利益が落ちたこと、他の人員を用意せざるを得なくなったことなどとしてこれらの損害が請求できることがあります。

この場合、休業損害と考えるべきか、それとも営業損害と考えるべきかの違いも出ますのでよく整理して請求する必要があります。

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