万引きしたお客に対して、以後の入店禁止処分(出入り禁止処分)を下すことは許されるか。
許されます。
どのような店舗であっても、どのような人が来店するか、その来店を認めるか否かはお店側の自由な判断に委ねられます。
特に、以前に万引きをしたことがあるような人であれば、それはもはやお客ではなく、犯罪行為をした人ということなので、一切の来店禁止が許されます。
したがって、万引き犯に対してこのような対処をすることは当然だと思います。
その際、お客側にも来店禁止処分としたことを文書等で告げる方が効果的と言えます。