社内の配置転換を拒否する従業員に対する対処をどうしたらよいか。
配置転換は、会社内において、従業員の職務内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるものをいいます。
同一勤務地内での業務内容の変更を配置転換、勤務地の変更を伴う場合を転勤と呼ぶこともあります。
会社は、様々な部署の中で、従業員の能力を有効活用することで利益を上げる組織であることから、会社としては自由な配置転換ができるのが原則です。そのため、従業員による一方的、個人的理由による配置転換の拒否は認められません。
ただし、当該従業員との間で、職種限定での採用がされていたり、勤務場所限定での採用がされている場合には、配置転換権が認められません。この場合には、当該社員の同意が必要となります。
他にも、配置転換命令が、権利の濫用(当該従業員に対する嫌がらせや、退職させる手段として悪用されている場合など)に該当するケースでも、配置転換権の行使が無効とされます。
したがって、会社としては、当該従業員との間での職種限定契約や勤務場所限定の契約の有無を確認の上、配置転換権の濫用とならない場合には配置転換を命じて構いません。これに応じない従業員に対しては、理由なく労務の提供をしないものとして懲戒処分や、賃金のカット(出社を拒否しているようなケース)を検討すべきです。