時効期間の経過した債権回収の方法はあるか。

時効は債務者が援用して初めて効果が生じます。債務者が時効を援用せずに支払いをした場合には債務の承認となり、以後、時効の援用は認められません。

したがって、時効期間が経過している債権についても、まずは債務者に支払いを求めることです。その上で任意に支払えば有効です。

また、時効期間が経過している場合には、当該債権をサービサーに譲渡することも検討する余地があります。

お問い合わせ・ご依頼はこちら086-441-9937