業務多忙につき従業員に残業を命じたいが、どのような注意が必要か。また、残業命令に従わない従業員にどのように対処すべきか。

会社は、従業員に週40時間、日に8時間を超える労働をさせてはならないのが原則です(労基法32条)。

ただし、いわゆる三六協定を締結し、これが行政官庁に届出されているような場合には別です。適法に三六協定を締結し、なおかつ、就業規則等で一定の業務上の必要性に基づき残業を命じることがあると明示しておけば残業命令も有効となります(当然、就業規則が有効であることも前提です。)。

有効な残業命令に従わない従業員は、誠実労働義務違反として懲戒処分の対象となり得ます。

もっとも、残業命令に何度か従わなかっただけでたちまちに懲戒解雇とするのは行き過ぎとなる可能性が高いので慎重に判断する必要があります。

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