従業員が副業、兼業をしている場合の問題点を教えてください。

会社の就業規則で兼業、副業を禁止している会社は非常に多いです。

しかし、単に兼業、副業といっても様々で、会社の勤務時間後に短時間のアルバイトをしている、休日にアルバイトをしているとか、空いた時間に在宅ワークをしている、家業を少し手伝っているなど様々です。

そのため、単に兼業をしているというだけで懲戒処分を行うのは問題があります。

具体的に、どのような兼業、副業が会社の業務や信用などに悪影響を及ぼすのか及ぼさないのか個別に検討、判断する必要があります。その上で、兼業、副業の結果、本業に支障が出るなどの事案に限り、懲戒処分が有効と認められるといえましょう。

逆に、兼業、副業をしていたとしても本業に何ら支障がないもしくはさしたり支障がない場合には、懲戒処分(とりわけ懲戒解雇)の有効性は否定されるでしょう。

会社としては、まずは就業規則に兼業、副業の禁止規定があること、禁止する兼業、副業の内容が個別に規定されていること、禁止の理由が合理的であることを十分に検討し盛り込んでおくことです。

お問い合わせ・ご依頼はこちら086-441-9937