必要がないのに退勤時間後も会社に居残り、残業代を主張、請求する従業員に対する対処をどうしたらよいか。

会社での労働時間管理、勤怠管理はタイムカードやパソコンで行っていることが多いと思います。これらの仕組み上、最後に打刻した時間が形式的には退勤時間として記録に残り、実際に残業の必要があったか否か、残業をしていたか否かが分かりません。

 

そのため、後日、タイムカード等の記載通りの残業代を請求されると、実際には残業をしていなかったことの反証を会社が行えない限り、残業代請求が通ることとなりがちです。

しかも、残業の指示や命令があったかなかったかは、黙示でもよいとされており、会社が積極的に残業を指示しなくても、居残っている従業員に退勤を求めなかったというだけで場合によっては黙示の残業の指示が認定されかねません。

 

したがって、対策としては、残業については上司の文書による許可ないし指示が必要とする、必要なく居残る従業員には退勤の指示をし、そのことを文書で残す、繰り返し、居残りをする従業員には面談や文書での警告を行う、といった対応が重要です。

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