従業員の男女問題、男女トラブルを根拠に懲戒処分をなしうるか。
誰でも恋愛の自由、婚姻の自由を有すること、男女の問題やトラブルは会社外の問題であることから、基本的にこれらを根拠として懲戒処分をすることには慎重にあるべきです。
強引にこれを行えば、懲戒処分が無効と後に判断される余地もあります。
ただ、私生活上の問題、トラブルが業務に影響している場合には、企業秩序の維持を乱したものとして懲戒処分事由足り得ます。たとえばトラブルの相手方から再三に渡り、会社に連絡が来る、会社を訪れてくる、会社に対する誹謗中傷行為が続くような場合には、会社としてトラブルの原因たる従業員に事情を確認し、早急に問題が治まるように対処を求めるべきです。
その上で、何ら解決に至らない場合には、懲戒処分を検討すべきでしょう。