就業規則に副業禁止、兼業禁止を設けることの可否と注意点

労働者は、使用者との関係で、労務を提供する義務を負っております。副業等が原因にで会社の業務に支障が出ることがあるようだと、この労務提供義務の不履行の問題となります。

もっとも、副業といっても内容は様々なので、あらゆる副業をすべて一律に禁止とすることは、労働者の職業選択の自由や、退勤後の自由な活動を過度に制限することとなります。

そのため、副業の禁止はあくまでその禁止が会社の業務遂行、労務提供に影響が生じる限度に限られるべきでしょう。したがって、業務に支障の生じるような副業は禁止しても許されるといえます。

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