来店客が店内で転倒し、骨折した。ケガをしたのはお店の床が滑りやすかったからと責任を問われている。店側に賠償責任が生じるのか。

お店としては、店内外の店舗の施設、設備、備品等を管理し、来店客や通行人等に対して危害を加えないよう配慮すべき安全配慮義務があります。

そのため、来店客が転倒したことにつき、店舗側に過失が認められるようであれば転倒によって生じた損害の賠償義務が生じます。

具体的には床の清掃をしたばかりで滑りやすかったのに、そのままにしていたために転倒したようなケースが典型です。

清掃後には、床が滑りやすくなっていることを警告するよう表示するか、通行できないようしておくことが必要です。

 

なお、店舗での転倒事件が裁判に発展することも稀ではありません。最近でもスーパー店内に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転倒したことに伴う損害賠償を認めた事例や、以前にもスーパー店内に落ちていたアイスクリームを踏んで転倒したことの賠償を認めた事例があります。いずれもスーパー側の過失を前提に相当額の賠償金を命じています。

詳しいことはブログにも書いていますのでご確認ください。

https://kakehashi-kigyo-law.com/aboutnews/archives/60

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