風俗店(デリバリーヘルス・ソープランド)を経営しているが、売春防止法による規制に該当しないようにするにはどういう注意が必要か。
デリバリーヘルスは、風営法上「性風俗関連特殊営業」に該当します(風営法2条7項)。そして、同条項では、デリヘルのサービスの内容として「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」と定義しています。この役務には、当然、姦淫行為は含まれておらず、店として客に姦淫行為を認めてしまうと売春防止法違反に問われます。
したがって、キャストや客には、姦淫行為はサービスの内容に含まれていないことを事前に十分周知し、特にキャストには姦淫行為が売春防止法に該当し、刑事罰の対象となることを説明、理解させた上、そのようなサービスを提供しないことの確認書を事前に取り付けるとよいと思います。