労働組合の組合員に対する除名処分の効力等が争われた事例

相談者:50代  男性
長年に渡り執行委員長を務めた元代表者が、不正会計に深く関与をしていたことが後に判明し、その事実究明を経て、元代表者の組合員としての地位をはく奪させる除名処分を言い渡しました。 これに対して元代表者は、除名処分の無効や、損害賠償、名誉棄損を理由とした謝罪文の配布などを求める訴訟を起こしました。
解決

労働組合の元代表者が、在職中に行った会計処理に関し、後にこれが不正なものと明らかになり、その不正の責任を問われた事例です。

元代表者からは、除名処分の無効、損害賠償、謝罪文の配布などの要求がされましたがいずれも排斥されました。

原告 元執行委員長、元代表者
請求内容 除名処分の無効等
法的手続き 訴訟
結論 元代表者の言い分をいずれも排斥
アドバイス
長年に渡り代表者の立場にあり、その間に特定の従業員と共に不正会計を行ったものとの疑いから、不正会計問題が明るみになりました。調査の結果、不正を前提に除名処分をしました。後に、除名処分の無効、損害賠償、名誉棄損等を主張されましたが、いずれも排斥されました。 組織内部にて特定の立場に長くついていると、不正の温床になることがあります。本件はその典型例です。結果的には組織の主張が認められましたが、不正の結果失われた物は甚大です。早期に発見し、弁護士と共に不正の解明を図ることが大切です。