弁護士による顧問先従業員の法律相談サービス(EAP)について

1 顧問先従業員の法律相談サービスについて

当事務所では、顧問先企業で働く従業員の方の個別の個人的な法律相談について、ご本人のご相談料のご負担なく、法律相談をお受けいただくことが可能です(スタンダードプラン、プレミアムプランの場合)。

これは、EAP(Employee Assistance Program・従業員支援プログラム)と呼ばれるプログラムに基づくものであり、当事務所でも顧問先企業にはかかるプログラムの導入を強くお勧めしている次第です。

EAPはアメリカで誕生した職場のメンタルヘルスサービスであり(アメリカのフォーチュントップ500の90%の企業がEAPを導入しているとのことです)、従業員に対して企業が医師、カウンセラー、弁護士、税理士などの各分野の専門家と連携をし、従業員の抱える各種の悩みや問題の予防や解決に向けて支援するものです。

当事務所では、かかるEAPのうち、法律専門家としてのサービスを提供するものです。

2 EAP導入のメリットについて

企業はEAPを導入することで自社の従業員が常に健康でストレスなく活躍できる環境を構築することが可能となります。このことは企業の生産性の向上、休職率や離職率の低下に大きく貢献します。

特に人口減少社会を突き進む日本においては、ひとりひとりの従業員が公私ともに充実して過ごせる環境の構築が企業に強く求められるようになります。

当事務所では、このような問題意識や社会情勢の中で法律の専門家の観点から顧問先企業のEAPの実践に寄与したいと考えています。

そして、EAPに関しては2021年に設立された一般社団法人弁護士EAP協会という組織があり、当事務所代表弁護士呉裕麻がその会員として活動をしています。

一般社団法人 弁護士EAP協会

3 EAPの導入により受けられるサービスについて

このEAPを当事務所との顧問契約を通じて導入することで、以下のようなサービスを受けることが可能となります。

  1. 従業員の個別法律相談を当事務所の弁護士から受けることができる(電話、LINE、メール、面談(オンライン含む))。
  2. その際の相談料は無償。
  3. 個別の相談があったことや相談内容について企業に告げることはない。

4 顧問契約を締結した後の実際のEAPご利用方法

  1. 企業から従業員にEAPの存在と利用方法を告知、周知していただく。
  2. 従業員から直接、当事務所にご連絡(電話、LINE、メール)を頂く。
  3. ご相談を実施する。

なお、当事務所の所属弁護士のいずれとの相談でも構いません。また、オンライン相談も可能です。取り扱分野もこちらからご確認いただけます。

5 EAPご利用の際のご注意事項

EAPは、従業員の抱える悩みや問題を解消することで企業における生産性を向上させることに目的があり、顧問契約を前提とするサービスであることから、ご利用の際には以下のような点にご注意いただくこととなります。

  1. 従業員と当該企業とのトラブルについてのご相談は受けられない事。
  2. 利用回数には限度があること(同一の相談は一度までとし、それを超える場合には有償相談となります)。
  3. 相談内容に基づき、自傷他害の危険性があると弁護士が判断した際には企業や関係機関に当該相談内容のうち、必要な事項を告知した上で適切な処置をとることがあること。

6 まとめ

以上のように、EAPはこれを導入することで企業にとっても、従業員にとっても大きなメリットのある制度であり、人材確保のためには導入をしない理由はありません。

しかも、当事務所では、スタンダードプラン以上にて顧問料に当然にEAPが含まれていることから、EAPの導入のためだけでも顧問契約を締結するメリットが大きいものといえます。

ぜひ、EAPの導入、顧問契約の締結をご検討ください。

なお、当事務所の顧問料金表は以下からご参照ください。

企業向け顧問契約料

岡山香川架け橋法律事務所