ご相談のながれ

  1. 相談予定表にて予定日のご確認。
  2. 資料収集。※ご相談者様にて
    相談に関する資料の収集をお願いいたします。企業様の抱えている法的トラブルに関し、請求書、契約書、就業規則、内容証明郵便、裁判所からの書類等をご用意頂きたく存じます。
  3. 事務所にてご相談。“相談カード”の記入。
  4. ご相談内容によっては御社にお伺いします。
    ご相談内容によっては、企業様本社や営業所等に直接弁護士が出向いてご相談をさせて頂きます。現場を直接拝見させて頂くことで企業様の抱える法律問題等をより具体的に理解、把握できるからです。
  5. ご理解をいただけた際には、顧問契約の締結となります。
    ご相談の結果を踏まえ、顧問契約の有用性をご理解頂けた場合には、顧問契約の締結をさせて頂きます。
  6. 顧問契約の十分なご説明と、契約書の作成。
    顧問料のご説明。顧問契約書の作成。顧問契約により具体的にどこまでのことが相談、依頼できるかのご説明。

ご相談前に・・・

まずは企業様が抱えている悩みやトラブルがどのようなものなのか、確認してみてください。その中身が法的な争点を含んでいるもしくは含んでいる可能性がある場合には、ぜひ架け橋法律事務所へのご相談をご検討ください。

資料の収集をお願いいたします。

当日は、相談に関係する資料を一式すべてご持参ください。企業様の抱えている法的トラブルに関し、請求書、契約書、就業規則、内容証明郵便、裁判所からの書類等をご用意頂きたく存じます。

具体的に相談を始める際に

「どんなことがあったのか」
「何が問題なのか」
「どうしてそのようなトラブルが起きたのか」

などについてお聞きし、一通りお話を聞かせていただいた上で、 「そのトラブルに対して顧問契約の締結によって具体的にどのようなメリットがあるのか。顧問契約の締結によって、何が変わるのか。」をご説明いたします。

その上で、相談限りで終了するのか、具体的に顧問契約を弁護士に依頼するのかを決めていただきます。

もちろん、とりあえず一度だけのご相談でも構いません。ご相談結果を踏まえ、企業様で再度ご検討頂き、必要があれば後日改めて顧問契約をさせて頂くことで構いません。

岡山香川架け橋法律事務所