1 契約書についてお困りではありませんか
(1)企業が日々、交わす「契約」について
企業活動を行う上では日々、「契約」が切っても切れない関係にあります。
この「契約」とは、法人、個人を問わず当事者間の合意ないし約束であり、当事者間に法律関係や権利義務を生じさせるものを意味します。
このような意味での契約自体は、口頭によろうとも、書面によろうともいずれでも構いません。ただし、当然のことながら口頭による契約は形に残りにくいことや、内容が曖昧になりがちです。そのため、後の紛争を防ぐためには書面によることが望ましいといえます。
そして、契約が上記のような当事者間の合意という性質を持つ以上、企業が顧客に物を売る、サービスを提供する、工事をする、運送をするなどいずれもすべて契約ということになります。
しかし、あらゆる契約に際して契約書が作成されていることはなく、簡易なもの、日常的なもの、金額の小さいもの、争いの余地が生じにくいものなどについては口頭での契約のみで取引がなされています。
他方で、これら以外の複雑なもの、非日常的なもの、金額の大きいもの、争いの余地が生じやすいものなどあれば契約書が確実に作成されているかというと実はそうではありません。
これは日本の契約文化が、お互いの信頼関係を前提にしていたがために、「契約書をわざわざ作ることは相手を信用していないもの」と受け止められかねないとして契約書の作成が遠慮されてきたことにも一因があると考えられます。
しかし、昨今の契約意識の高まり、権利意識の高まり、海外企業との取引の増加に照らすと、これまでのような考え方では企業としての存続自体が危ぶまれます。
したがって、今後は契約書の作成は常に 意識しないとならない時代になったといえるのです。
なお、契約書は以上のように、当事者間の合意を文書に残すものという意味なので、契約書以外でも「合意書」や「示談書」などという表現によりお互いの合意を文書化することも多々あります。そのため、以後、これら合意書や示談書についても以下の説明が同様に当てはまるものとお考えください。
その他、企業が作成する「約款」については契約書とは異なる成立を持つ部分があるので、その点の注意が必要です。
(2)「契約書」を作成する意味や必要性について
以上のように、いずれの契約についても、内容が複雑であればあるほど、契約期間が長くなればなるほど、当事者が多くなるならなるほど、契約は「契約書」によって取り交わしをすることが望ましいのです。
複雑な契約であるにもかかわらず契約書を作成しなかったことで後に紛争となり、思わぬ損害を被ったという事例が多数散見されています。
日々の業務の中で契約書の作成は軽視されたり後回しにされたりしがちですが、紛争になってからでは遅いのです。先に作成しておくことで「こんなはずじゃなかった」を防ぐことが可能となります。
(3)契約書のひな型について
契約書には、事業形態や契約内容に応じてそれこそ無数にその種類が存在します。
そして、ネット上には多くの契約書のひな型が溢れているので、まずはそのひな型に基づいて自社の契約書を作成することもあると思います。
その場合には、必ず当該ひな型が自社の契約に沿うものとなっているかを専門家の視点で確認をしてもらうことをお勧めします。
というのも、ひな型自体は誰でもが使いやすいように一般的なものを中立な立場で作成し、提供しているに過ぎないことが多く、結果、これをそのまま用いると自社で希望する条項になっていないということが生じ得るからです。
そのため、契約書のひな型を用いる場合であっても、その内容の精査、チェックは必ず必要だと考えてください。
(4)契約書の作成方法は?
ひな型を用いて作成する場合と異なり、一から契約書を作成することも可能です。
その場合にはひな型を使う以上に労力や専門知識が必要になります。
そのため、契約書を一から作成する場合であり、自社で作成することが少しでも難しいと感じた場合には迷うことなく契約書作成に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
せっかく自社の利益のために契約書を作成するのですから、契約書作成に詳しい弁護士の力を借りない手はありません。
2 契約書について放置する危険性
(1)契約書の効力について
契約書は、お互いの契約内容を書面により明らかにしたものです。そのため、基本的には契約書の記載内容にしたがってお互いが権利義務を負うこととなります。
当然、契約書に定められた義務を履行しない場合には相手方からその履行を求められます。また、義務の履行をしないことで生じた損害については損害賠償の対象ともなります。
さらに、損害賠償の問題については、損害賠償額の予定と言い、予め債務不履行があった場合に負担すべき賠償額を契約書上に明記しているケースもあります。
そうなると債務不履行があった時点ですぐさま規定された損害賠償額を負担することにもなりかねません。
他には契約上の義務を履行しないことに伴う契約解除についての定めが設けられていることもあります。
したがって、契約書はその内容に応じてお互いが負うべき義務が明確にされますので、契約を交わした以上は自社に不利にならないように義務の履行に尽くすことが大切です。
また、相手方が義務を尽くさない場合には契約書の内容に基づく請求や解除を検討するようになります。
(2)契約書の内容を放置することのデメリット
以上のように、契約書にはその法的効力が認められるため、義務の懈怠に対しては契約書の内容に基づいて内容証明郵便を受け取ることもあるし、自らこれを送付することもあると思います。
また、義務の履行や損害賠償を求めて裁判に打って出ることもあると思います。この場合、判決になれば今度は強制執行といって財産の差押えの余地も生じます。
さらに、契約書が公正証書により作成され、執行受諾文言が付されている場合にはそもそも裁判手続きを経ることなく差押えをすることも可能となってきます。
その意味でも契約書の作成に際しては内容面や効力面に関し、事前に慎重な検討が必要になるのです。
3 弁護士による契約書の作成・リーガルチェック
(1)ひな型の契約書の限界について
上記のとおり、ネットで公開されている各種契約のひな型は一般的なものに過ぎないこと、多数存在するひな型から自社にふさわしいひな型を選ぶのは意外と容易でないことから、ひな型の契約書には自ずと限界があることを肝に銘じてください。
そのため、ひな型による場合であっても必ず弁護士によるリーガルチェックを経ることをお勧めします。
弁護士にチェックしてもらうことで費用がかかることを懸念するかもしれませんが、確実な契約書、自社に有利な契約書を作成し、万全の体制で取引に臨み、事後のトラブルを避け、仮にトラブルになっても損失を最小に抑えるためのコストとしてはむしろ非常にリーズナブルだと思います。
これまでも契約書の作成不備により、数百万円単位の損失を被った企業を見てきていますが、それに引き換え、弁護士によるリーガルチェックは数万円~です。
これを節約することで数百万円の損失を被っては目も当てられません。
(2)相手方が提示した契約書の注意点
契約書を取引先から提示され、サインを求められることもあると思います。
この場合には一応の体裁が整ったもので提示を受けることから、何となく「口出ししにくい」と思ってしまい、そのまま内容も十分に確認、検討せずにサインをしてしまうことがあるかもしれません。
場合によっては、相手方からの説明だけ聞いてその説明を真に受けてサインをしてしまうことすらあるかもしれません。
しかし、相手方が提示してきた契約書こそ、その内容の精査が重要です。
相手方がどのような方法でその契約書を作成してきたかわかりませんし、条項内において自社に不利なものがないかも十分に検討が必要です。
したがって、相手方から提示された契約書こそ、十分に弁護士によるリーガルチェックを経るようにしてください。
4 弁護士に依頼するメリット
以上のように、企業取引に際しては重要なものであればあるほど、契約書を作成すべきと言えます。
また、契約書を作成するに際しては契約書作成に詳しい弁護士によるリーガルチェックを経るか、場合によっては弁護士に作成を一からお願いするようにしてください。
そうすることで法令にしたがった、自社に有利な契約書の作成が実現可能です。
5 契約書の作成・チェックについては弁護士にご相談ください
繰り返しになりますが、契約書の作成、チェックは必ず弁護士にご相談ください。
当事務所の場合であれば顧問契約の締結をせずとも契約書の作成やチェックだけでのご依頼も可能です。その場合の費用は以下のとおりです。
契約書内容のチェック(口頭でのコメントのみ) | 55,000円 |
契約書内容のチェック(文章でのコメント、修文含む) | 165,000円 |
契約書の作成(定型的もしくは簡易なもの) | 220,000円 |
契約書の作成(非定型的もしくは複雑なもの) | 330,000円 |
(税込)
また、顧問契約の締結により、顧問料の範囲内で契約書の作成やチェックに対応することも可能です。
その場合の顧問料や対応できる業務範囲は次のページをご参照ください。