1 債権回収について
「取引先からの支払いがない」
「顧客からの入金がない」
「売掛金の回収ができていない」
これらはいずれも企業が抱える債権回収の問題です。企業活動を営む上でこのような債権回収の問題やリスクを考えずに済むことはほぼありません。
そのため、如何にして債権回収の問題を生じさせないか、万が一債権回収の問題が生じてしまったらできるだけすみやかに債権を満額回収する必要があります。
すなわち、債権回収の問題はそもそも債権回収の問題を生じさせないことが一番大切であり、続いて、すみやかに満額を回収することが大切になるのです。
2 債権回収が困難になるケースについて
そもそも債権回収が困難になるケースとしては以下のようなケースが考えられます。
①債務者の支払い能力が悪化しているケース
②債務者が債権者との取引に対して不満を感じるなどしており、意図的に支払いを送らせているケース
③債務者が契約内容に従った支払いを誤解しているケース
①のケースにおいては、まさに債権回収のリスクが最大化するケースなので、とにかくすみやかに債権回収のための方策をとることが必要です。
②のケースでは、債務者が不払いにしている理由や事情を十分に把握し、債権者側である自社に何か不手際や不十分な点が無かったかを確認した上で支払いを求めることが必要です。
③のケースでは、契約時に必要な契約書をしっかりと作成しておくことが大切です。その上で不払いになった現状を契約書に照らして確認し、契約内容に従った正しい支払いを求めるようになります。
3 債権回収について放置する危険性
このような債権回収の問題は、企業活動の血液であるキャッシュフローに悪影響を与え、企業活動の停滞に繋がりかねません。
また、従業員の士気にも影響を与え、生産性の低下にも繋がりかねません。
そのため、債権回収については放置することなくすみやかな対応がとにかく大切です。
特に債権回収の問題を生じさせる取引先は、他の取引先とも不払いを起こしていることがあり得るため、自社の債権を有利に回収するためにはとにかくすぐに債権回収のために行動を起こすことが大切です。
これをせず、債権回収を後回しにすると、回収できるものの回収できずに終わるということがあり得ます。
4 弁護士による債権回収対応
(1)債権回収の対応策とは?
債権回収に対する最善の対応策は、以下のとおりです。
①信用できる取引先とだけ取引をする
②しっかりとした契約書を作成する
③金額が大きい取引の際には担保を設定する
④不払いになったらすぐに債務者に連絡、督促をする
⑤不払いのリスクが大きいようならすぐに弁護士に相談をする
これらを守れば、債権回収のリスクを低減することが可能であり、そもそも債権回収の問題自体を生じさせないで済ませることが可能となります。
しかし、常にこのようなリスク低減措置をとることができるとは限りません。そのため、実際に不払いが生じてしまったら⑤にあるとおり、弁護士にすぐに相談をするようにしてください。
その際には、債権回収の知識や経験のある弁護士に相談をすることが大切です。
(2)一般的な債権回収対応は何か?
債権回収の方法として、一般の方であれば主に以下のような対応方法を考え、行動すると思います。
①債務者に連絡をする、訪問をする
②債務者に請求書を再送する
③債務者に督促状を送付する
しかし、これらの方法はいずれも債務者が任意で払うことを期待した方法であり、法的な拘束力を持つものではありません。
そのため、債務者が連絡に応じない、不在である、送付した請求書や督促状を無視するということがあり得ます。このような場合には当然、支払いは実現せず、債権回収も実現しません。
(3)弁護士による債権回収対応とは何か?
反面、弁護士であればこれら方法と異なり、以下のような方法での債権回収を図ることが可能です。
④内容証明郵便の送付
⑤仮差押えなどの保全手続きの申立
⑥支払い督促、民事訴訟などの訴訟手続きの申立
⑦差押えなどの執行手続きの申立
④の内容証明郵便の送付は弁護士でなくても作成や送付は可能です。しかし、弁護士による場合には、名義が弁護士名義になること、契約書や法律に照らし、正当な請求であることが拠を示して督促できるというメリットがあります。
また、内容証明郵便の送付は、催告による時効の完成猶予という効力を持つことから(民法150条1項)、時効が迫っている場合にもメリットがあります。
⑤の保全手続きは、債権回収のために非常にメリットの大きい方法です。
これは、債務者が持つ債権や財産などを仮に差し押さえるなどというものであり、債務者が任意で支払いをしないことによるリスクを抑える結果につながります。
当然、保全手続きは専門的な手続きであることから、弁護士による介入が望ましい手続きの一つです。
⑥の訴訟手続きは、任意で支払いをしない債務者に対する強制的な回収方法を確保するために重要な手続きです。
いつまでも任意での支払いを期待するばかりでは債権回収が実現しないことを考えると、すみやかに民事訴訟などの法的手続きに移ることが大切です。
⑦の執行手続きは、公正証書や民事訴訟などの判決文にある債務名義を用いて債権回収を図る方法です。任意での支払いをしない債務者の財産を、執行手続きにより強制的に回収することが可能となるのです。
また、債務名義がある場合には、債務者の有する預貯金等の調査(弁護士照会や第三者からの情報取得手続き、財産開示命令)が可能となるので、その意味でも債務名義を持っておくことのメリットがあるといえます。
5 債権回収について弁護士に依頼するメリット
以上のように、債権回収にお悩みの際には、債権回収の問題に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めします。
そうすることで、取引の際にしっかりとした契約書を作成し、担保をとることが可能となり、債権回収の問題自体を生じさせないようにすることができます。
続いて、万が一、債権回収の問題が生じた際においても、早期に確実に債権回収を実現する可能性が高まります。
債権回収は債務者の任意の支払いを待つばかりでは最善の結果に繋がらない事も多々あります。そうした際に、躊躇することなく弁護士を通じて法的手段をとることが自社の企業利益を確保するためにもっとも大切なことだといえます。
6 まずは弁護士にご相談ください
当事務所では、契約書の有無、保証人や担保の有無を問わず債権回収のためのご相談やご依頼に対応しております。
その際には、請求の根拠となる資料を可能な限りご準備頂き、債務者の状況に照らしてどのような手段をとることが可能かを分析した上で回収可能性やベストの回収方法をご提案いたします。
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