この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
労使問題を始めとして、契約書の作成やチェック、債権回収、著作権管理、クレーマー対応、誹謗中傷対策などについて、使用者側の立場から具体的な助言や対応が可能。
常に冷静で迅速、的確なアドバイスが評判。
信条は、「心は熱く、仕事はクールに。」
1 顧問契約・顧問弁護士とは何か?
顧問契約や顧問弁護士という言葉は、企業経営者であれば誰でも聞いたことのある言葉です。しかし、その正確な意味についてはまだまだ十分正確に理解されているとは言い難く、「顧問弁護士は高い」とか「うちには顧問弁護士なんて必要ない」という考え方ばかりが先に浸透してしまっているようです。
そこで、ここではそもそも顧問契約・顧問弁護士とは何か?について少しご説明をしたいと思います(以下では顧問弁護士との顧問契約について、まとめて「顧問弁護士」という用語にて説明をします。)。
まず、顧問弁護士というのは……
個人事業主や法人などの企業に対して、法律顧問としての立場から適示適切な法律相談の対応をとることを条件とした継続的な委任契約を締結した弁護士
のことを指します。
顧問弁護士は、顧問先について、その企業活動の中で生じる多彩な法律問題やトラブルについて、可能であれば未然に防止する(予防法務)ため、仮に法律問題やトラブルが顕在化してしまった場合には、可能な限り最小限かつ可能な限り短期間で問題を収束させるために、弁護士としての知識や経験を活用し、問題解決を図るという立場にあります。
当然、企業としては、顧問弁護士との契約を交わしていなくても、スポットで個別の相談を弁護士に頼むこと自体は可能です。
しかし、目まぐるしい企業活動の中で、日々生じる問題について適時のタイミングで適切な助言を受けるためには、やはり顧問弁護士の存在は欠かせません。
特に、業種を問わず大きな問題になりがちな労務問題、契約書の作成やチェック、売掛金などの債権回収、クレーム対応、誹謗中傷対策などは即座、随時の相談が重要かつ有効です。
また、業種を問わずコンプライアンスの重要性が言われる時代であること、目まぐるしい法改正への対応が求められること、そもそも法律問題について専門的な知識や経験が重要であることに照らしても法律専門家の関与は必須となりました。
その他、取引先や顧客に対しても、きちんと顧問弁護士との契約をしていることが、自社の価値や信用に結び付き、しっかりとした会社であることをアピールすることに繋がります。
企業経営者の方であれば、何かにつけて悩みを抱えながら事業に取り組んでいると思います。そうした悩みについて、法律の専門家から適時適切な助言を受けられるという価値は決して小さくないはずです。
その結果、企業活動に最大限注力できること、ひいては築き上げた企業を安定的に成長させ、次世代への引継ぎも含め、永続する企業へと発展させることが可能となります。
「何か事が起きてから」ではなく、「何も事が起きないために」顧問弁護士を入れておき、「万が一何かが起きた時にはすぐさま対応できるようにするために」顧問弁護士がその役割を発揮するとご理解頂けたらと思います。
2 顧問弁護士の必要性
上記のような顧問弁護士の意味合いに照らすと、「企業活動を持続したい」、「企業価値を増大させたい」、「成長を続けたい」と考える企業であれば、個人であろうと法人であろうと法律顧問たる弁護士の存在は必須であると考えます。
あらゆる成長のためには投資が必要なことに照らすと、顧問弁護士との顧問契約もその一環と理解することが可能です。税理士にしても、司法書士にしても、社労士にしても、弁理士にしても、企業活動上必要になる士業は複数あります。
これら士業を活用することは、企業のマンパワーやリソースを抑え、専門業務をアウトソーシングすることでこれら専門業務は専門家に委ね、企業としては安心して本来の企業活動に専念をすることが可能となります。
当然、法律問題やトラブルについては弁護士にアウトソーシングすることがベストな選択といえます。
逆に言うと、法律問題やトラブルについて未だにアウトソーシングせずに自社にて対応をしているということは、企業としての成長の機会を失っているとも言えるのです。
また、仮に自社に法務部門を設けたとしても、弁護士資格を有するインハウスロイヤーを雇わない限りは、完全に自社のみですべての法律問題やあらゆるトラブル解決が実現することは不可能です。
そのため、法務部門を設けていたとしても顧問弁護士の必要性は変わらないことを意味します。
以上のように、現在の企業規模を問わず、「企業活動を持続したい」、「企業価値を増大させたい」、「成長を続けたい」と考える企業であれば、個人であろうと法人であろうと法律顧問たる弁護士の存在は必須であることがご理解頂けると思います。
3 顧問弁護士の選び方について
(1)顧問弁護士の選び方
以上を踏まえ、いざ顧問弁護士を選ぼうと考えた際に、何を基準にしたら良いかを迷うことが多いと思います。そこで、当事務所では以下のような顧問弁護士選びの指針をご紹介します。
(2)業種から判断する
まず、ご自身の企業の業種に対応をしている弁護士か否かをご確認ください。
いくら優秀な弁護士であっても、対象となる企業の業種についての対応をしていない、経験がないということであればそもそも顧問契約を受けてくれない可能性があります。
また、最近ではホームページでどの業種に対応をしているかを明示している法律事務所も増えていますので、容易に確認が可能です。
なお、当事務所では、運送業、建設業、不動産業、飲食業、学校や保育園等、介護・福祉業、病院・クリニック、ホテル業、情報通信業、フリーランス、士業、その他の業種に対応をしています。
(3)分野から判断する
次に、ご自身の企業において、日々どのような問題が生じるか、その問題や分野に対して対応をしている弁護士かどうかをご確認ください。
これもやはり、当該分野に対応をしていない弁護士であれば、顧問契約を受けてくれない可能性がある、もしくは当該分野についての相談は受けられないとなる可能性があります。
なお、当事務所では、就業規則の作成やチェック、労務問題、契約書の作成やチェック、債権回収、クレーム対応、風評被害、著作権、広告表示、その他の分野への対応が可能です。
(4)費用や対応範囲を確認する
以上のとおり、まずは当該企業の業種と分野に照らし合わせて顧問弁護士を探してください。その上で顧問弁護士が掲げる弁護士費用、顧問料やその料金の範囲で何をどこまでしてくれるかをご確認ください。
企業として想定している顧問料はいくらくらいであり、どの程度の対応をしてもらいたいのかを具体化し、その範囲内で対応してくれる弁護士を選別してもらうということです。
なお、当事務所では、顧問料金の範囲で何をどこまで対応可能かを具体的に明示しています。企業のニーズに応じたプラン選択が可能となっていますし、より個別のプラン策定をお求めの企業については別プランの作成、ご提案も可能ですのでぜひご相談ください。
また、顧問弁護士の費用の点で注意をしてもらいたいのは、月額顧問料を抑えたいというニーズについてです。顧問料は毎月必要になるものであること、反面、法律問題については毎月生じるとは限らないという考えから、ならば顧問料は安い方が良いという発想に繋がりがちです。
しかし、このような発想に基づく顧問弁護士選びはお勧めしません。
というのも、弁護士もまた法律事務所を経営する立場であることに照らすと、あまりに安い金額での顧問契約を交わすことは、事務所経営上、あり得ないことだからです。
言い換えると、あまりに安い顧問料で顧問契約を交わす弁護士は、安さゆえに「すぐに対応をしてくれない」「実際には何もしてくれない」「大したアドバイスもない」「実は当該業種や当該分野の経験もなく精通もしていない」弁護士の可能性が高いと言えます。
そうすると、非常に低額での顧問契約を交わしたものの、いざ何か相談をしようと思うと、連絡がつかない、返事がない、回答があっても具体的でないもしくは的外れ、相談したい内容は「顧問料金の範囲外」として追加料金をやたらと求められるとなりかねないのです。
しかし、これではせっかく、企業としての成長を目指そうとして顧問弁護士を選んだのに本末転倒です。最悪の場合、具体的な紛争解決の方向性を見誤り、企業に取り返しのつかない損害が生じてしまうこともあり得ます。
そのようなことにならないように、依頼する顧問弁護士としての適正な顧問料の選択をお願いいたします。
(5)顧問弁護士との相性について
顧問弁護士に限らず弁護士を選ぶ際には弁護士との相性が非常に重要です。そのため、上記のようないくつかの指針を検討しつつも、最終的には依頼を検討する弁護士の人柄や相性を見極めてください。
なお、適切な弁護士選びについて紹介した他のページがあるのでそちらもご参照ください。
4 顧問弁護士の費用について
顧問弁護士の料金は、企業規模や業種、相談の内容や量などに応じて区別されることが通常です。そのため、多くの法律事務所では顧問料金について複数のプランを設けています。当事務所でも、基本となる3つのプランを設け、企業のニーズに対応しています。
顧問料は月々生じる費用であり、その範囲内で個別に相談等を受けることが可能です。多くの法律事務所では、その顧問料の範囲内で何時間程度のサービスが受けられるかを明示しています。
弁護士もまた労働者である以上、一日あたりの稼働時間、ひと月あたりの稼働時間に限りがあるため、いくら顧問先の企業であるとしても、無制限にいくらでも相談対応等を受けられる訳では無いということです。
この顧問料の範囲を越えて個別の事案に対する対応のための費用が必要になることがあります。これは継続的な法律相談等の費用とは別のものとして、顧問料とは別に着手金等が必要になるということです。
5 顧問弁護士の活用方法
顧問弁護士との顧問契約を締結後は、以下のような活用方法をお勧めします。
まず顧問契約の締結後は企業に備え付けている就業規則のチェックをお願いしてみてください。以前に作成したまま改訂を経ずに不備だらけとなっているケースが散見されます。
続いて、企業における雇用契約書のチェック、労働時間管理のあり方についてのチェックをしてみてもらってください。
企業における法律問題の多くを労使紛争が占めています。その中には雇用契約内容の不備ないし実態との相違があったり、労働時間管理がきちんとなされておらず、未払い賃金があったりする場合が散見されます。
他には、どのような企業との取引があり、どのような契約書を交わしているかなどについて相談をしてみてもらうことをお勧めします。
さらに、企業イメージを重視する企業であれば、風評被害が生じていないかのチェックをお願いしても良いかと思います。数あるSNSなどで、企業イメージの低下につながる書き込みがあると、顧客離れ、人材離れにつながりかねません。風評被害は早急な対応が重要です。一度、確認してみてもらうことをお勧めします。
その他、従業員の法律相談(EAP)が顧問料金に含まれているプランを選択した場合であれば、企業の従業員にこれを周知徹底し、従業員からの法律相談を受けられるようにしてあげてください。
従業員によるEAPの利用が増えることは、従業員に対する福利厚生が高まることを意味しますので、ひいては生産性の向上に大いにつながると言えます。
以上のような最低限の確認、チェック等を経て、後は日々生じる問題について適時のアドバイスを求める習慣をつけることで、顧問弁護士を有効に活用することができると思います。
6 顧問弁護士のメリット
顧問弁護士は、企業の成長に必須の存在です。「今まで顧問弁護士なんて必要なかった」と言われる企業様には、「顧問弁護士を入れることで本当はもっと大きく成長することができたはず」とお伝えしたいです。
少なくとも、これから先の時代においてはどの業種であっても顧問弁護士の存在は必須になります。言い方を変えると、顧問弁護士を付けない企業が活躍する社会はあり得ない、社会で活躍する企業には必ず顧問弁護士が存在するということです。
企業経営者の方々は、少なからずこれまで社会に役立ってきたとの自負があると思います。なおかつ今後も社会で可能な限り役に立ちたいとお考えのことと思います。そうであればこそ、顧問弁護士を入れること、そのメリットを享受することを選択して頂きたいと考えます。
7 岡山、倉敷の顧問弁護士として当事務所を選択するメリット
当事務所は、岡山県倉敷市に2013年に開設された事務所です。この間、岡山市、倉敷市を中心に多くの個人法務、企業法務案件を手掛けてきました。
特に労務問題について数多くの経験を持ち、パワハラ、セクハラ、未払い賃金、解雇などの事案を多く手掛けてきました。労務問題はどの企業でもいつ生じるか分からない問題である上、いったんこじれると解決までに多大な労力とストレス、経済的損失をもたらす問題です。
このような問題を見るにつけ、「いかにしてストレスなく労務問題を解決するか。その結果、いかにして本来のあるべき会社の姿に戻ってもらうか。」ということに意識を向けてきました。
他にも、インターネットやSNSの普及した現代社会においては、ネットを通じた誹謗中傷、書き込みの問題、他人の著作物の安易なコピーによる著作権問題が深刻です。
併せて、「ネットに書き込むぞ。」などという脅し文句を用いたカスタマーハラスメントの問題についても非常に強く注目し、解決のための努力を重ねてきました。
これらは当然、企業の現場でまさに起きている問題に外ならず、法的な問題解決のためには岡山、倉敷の弁護士として地元企業に寄り添う形、地元企業に密着する形での解決を目指しています。
そのため、企業の皆様において企業法務のために顧問弁護士との契約をお考えの企業様には、まさに一番身近な弁護士として、岡山、倉敷の当事務所をご指名頂いている次第です。
下記記事にてより詳しく当事務所との顧問契約について解説しておりますので、ぜひ併せてご確認ください。