相談者:-
その他
販売店は、顧客に頭金50万円程度にて某輸入車を販売し、残金の支払いが未了のまま車両名義を顧客に変更しました。
しかし、残代金の支払いがないままであったことから車両の引き渡しはせずにいたものの、結局、その後も支払いはありませんでした。
何度も督促をしても功をそうしない事から裁判所に支払督促を申し立てたところ、顧客から異議申し立てがされ、訴訟に移行しました。
ところが訴訟では到底、通りようもない理由にて残代金の支払いを拒否した事から販売店としては判決を求めることとなりました。
結果、顧客に対する車両の売買契約は解除が認められ、残代金についても支払いが命じられました。
その結果、車両名義の変更が実現し、販売店の名義に戻すことができました。
解決
自動車販売ディーラーが、顧客に販売し、車両名義も変更したものの、残代金の支払いがなかったことから訴訟を提起し、その名義変更を実現しました。
契約解除の可否 | 可 |
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残代金の請求 | 認容 |
解決までの期間 | 約半年 |
アドバイス
本件は、残代金の支払いがない状況で先に名義を変更してしまったがために、契約の解除、名義変更のため訴訟提起が必要となったケースです。
高額な車両であった事から本来はローンを組むなどの余地がありましたが、諸般の事情からそのようにせずにいました。
幸いにも引き渡しは未了だった事から名義の変更の後、すぐに車両の処分等が可能な状況ではありました。