企業取引上の債権回収における仮差押えの重要性と手続きの弁護士解説

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは|適切な対応方法を弁護士が解説

1 仮差押えの基本概念とその重要性

⑴仮差押えとは何か?

仮差押えとは、債務者(相手方)の財産を裁判所の命令によって一時的に保全する制度です。

この仮差押えは、債権回収の場面において、支払いが滞っている債務者(取引先)に対して行われます。

たとえば、商品代金、請負代金、貸付金、損害賠償金などの支払いを求める場合に、その債権を確実に回収するために申立てを行うのです。

差押えの対象となる債務者の財産が不動産、預金、売掛金、在庫商品など、どのような形であれ、仮差押えの対象になり得ます。

たとえば以下のようなケースが典型です。

・取引先が支払期日を過ぎても入金を行わず、連絡も取れなくなった

・債務者が他の債権者に対しても支払いを滞納しており、資金繰りが悪化している

・債務者が財産を他人名義に変更しようとしている

このような場合、債権者としては、相手が財産を処分してしまう前に、裁判所に仮差押え命令を申し立てて「財産の凍結」を図る必要があります。

それが仮差押えの目的です。

呉弁護士の一言コメント

弁護士 呉裕麻

仮差押えは、これをすることで、債務者の財産隠匿、消費を防止することが最大の目的です。

⑵仮差押えが必要となる理由

取引先が代金を支払わないという債権回収のトラブルが生じた場合に、最も重要なのは「いかに早く、少しでも多く回収するか」です。

そのためには、

・取引先への督促をする

・内容証明郵便を送る

・支払い督促や民事訴訟などの裁判を起こす

などの方法があります。

しかし、いくらこれらの手段を講じても任意での支払いが確実にされるかは相手方次第です。

このことは裁判で勝訴した場合でも同様です。裁判での勝訴判決はあくまで「執行力のある債務名義」という意味にとどまるので、勝訴したら相手が素直に支払うとは限らないのです。

すなわち、裁判での判決が確定し、強制執行が完了するまでの間に、相手方が財産を隠したり処分したりしてしまえば、実際には債権回収は困難になります。

そこで、このような事態を防ぐための有効な手段が、「仮差押え」です。

以上を要約すると

裁判手続き

・解決まで長期間を要すること

・相手方も交えた手続きであり、裁判を起こされると財産隠匿の可能性が否定しきれないこと

という問題があります。

他方で、仮差押えには、

・比較的短期間で財産を仮に押さえることが可能(仮差押えは、通常、約1週間程度で「裁判所への申立」から「仮差押の執行」までを完了させることが理想とされています。ただし、事前の準備にはもう少し時間を要します。)

・仮差押え命令が出るまでは相手方には知られずに手続きが進むため、財産隠匿の可能性が低いこと

という特徴、メリットがあるのです。

呉弁護士の一言コメント

弁護士 呉裕麻

仮差押えは、早期に、債務者に知られずに財産を抑えるというメリットがあります。

⑶仮差押えと本差押えの違い

仮差押えは、あくまで「仮」の処分であり、最終的な強制執行(差押え)とは異なります。

たとえば、売掛金の支払いを求める裁判を起こして勝訴判決を得た場合、その判決に基づいて行うのが本差押えです。

一方で、仮差押えは裁判の前段階で行われ、債務者による財産処分や隠匿を防ぐ予防措置として機能します。

そのため、仮差押えでは実際に債権の回収までが実現するのではなく、債務者が自身の財産を処分することを止めるまでがその目的、機能となります。

この点が最終的な債権回収を目的とする本差押えとの大きな違いです。

呉弁護士の一言コメント

弁護士 呉裕麻

仮差押えが成功したら、これを終局的に確保するためには本差押えが必要になります。

⑷債権回収における仮差押えの役割

上記のとおり、仮差押えは、将来の強制執行を確実に行うために、債務者の財産を未然に凍結する法的手続きです。

簡単にいえば、「裁判で勝った後に財産がなくなっていては意味がない」という状況を防ぐための措置といえます。

債権者が本訴(支払請求訴訟など)を起こす前に、相手の財産を仮に押さえることで、後の回収の実効性を確保するのが仮差押えの目的です。

その具体的な効果は次のとおりです。

債務者による財産隠しの防止

債務者は、仮差押えを受けた財産を処分できなくなります。

すなわち、債権者が請求や督促を行った後、債務者が預金を引き出したり、不動産を売却したりしてしまうケースは少なくありません。

当然、他の債権者への支払い等に充ててしまうケースもあります。

この点、仮差押えを行えば、裁判所の命令により債務者の財産を一時的に凍結できるため、財産の散逸を防ぐことができます。

取引先への心理的圧力としての効果

仮差押えは単なる法的措置にとどまらず、債務者に対して「支払わなければ財産を失う可能性がある」という強いメッセージを与える効果もあります。

多くのケースで、仮差押えの申立てを受けた債務者は支払いに応じたり、示談交渉に応じたりするようになります。

したがって、仮差押えは実際の回収手段であると同時に、債務者を交渉のテーブルに引き戻すための強力なプレッシャーとしても機能します。

他の債権者より優先的に回収するための措置

債務者が複数の債権者に借金を抱えている場合、支払い能力が限られている中で誰が先に回収するかが問題になります。

仮差押えを行っておけば、債務者の財産を先に確保できるため、他の債権者に先を越されるリスクを防止できます。

つまり、仮差押えは「迅速な行動ができる債権者」に有利に働く制度なのです(早い者勝ちを認める制度ともいえます)。

裁判の結果を実効性のあるものにする

債権者が裁判で勝訴しても、相手に資産が残っていなければ、判決は「紙切れ」にすぎません。

この点、仮差押えを行っておくことで、判決を受けた後すぐに当該財産に対する強制執行へと移行でき、回収のスピードと確実性が格段に高まります。

つまり、仮差押えは債権回収の最終的な成功を支える「土台」としての役割を果たしています。

2 仮差押えの法的要件

以上のように、仮差押えは相手方の手続き的関与なく、財産の保全を認めるという強力な手続きであることから、これを裁判所に認めてもらうためには、厳格な要件が必要です。

そこで、以下では、仮差押えの二大要件である

「被保全権利の存在」

「保全の必要性」

について説明をしたいと思います。

加えて、保全手続きに固有の問題として「担保提供」についても説明をします。

⑴被保全権利の存在

まず、仮差押えを申し立てるためには、「被保全権利」が存在することを示さなければなりません。

被保全権利とは、仮差押えによって最終的に実現しようとしている金銭債権などの権利のことを指します。

つまり、「この債権は確かに存在しており、将来的に強制執行によって回収する正当な権利がある」ということを裁判所に納得させる必要があるのです。

言い換えると、存在するかどうか明らかでない権利に基づく仮差押えは認められないということです。

被保全権利の具体例

被保全権利は、債権回収の種類に応じてさまざまです。代表的なものとして以下のようなケースが挙げられます。

・納品済み商品の売掛金債権(売買代金の未払い)

・請負代金債権(工事・制作物などの完成報酬)

・貸付金債権(融資した資金の返済請求)

・損害賠償請求権(契約違反や不法行為による損害)

例えば、取引先が納品を受けながら支払を拒んでいる場合には、請求書や契約書、納品書などの証拠書類をもって「売掛金債権が存在する」と疎明します。

なお、保全手続きでは、「証明」とはいわず、「疎明」といいます。

保全手続きの場合には、訴訟手続きと異なり、当該事実の存在が確実であるとの「証明」までは不要で、これが存在することの蓋然性としての「疎明」で足りることとなっているのです。

これは、仮差押えなどの保全手続きがあくまで「仮」の判断であり、迅速性を重視するため、疎明で足りることとなっているのです。

とはいえ、この疎明資料が不十分な場合、裁判所は被保全権利の存在を認めず、仮差押命令の発令を却下することになります。

「債権の存在」の疎明方法

被保全権利の確認では、「債権が確かに存在する」という客観的な証拠が求められます。

典型的には以下のような資料が有効です。

・契約書、発注書、注文書、請求書

・納品書や受領書など、取引の実績を示す資料

・銀行振込記録、帳簿などの支払経過資料

・メール等での支払約束・認識内容

裁判所は、これらの資料から「請求が正当である蓋然性」を判断します。

「金銭債権」であることが原則

仮差押えにおける被保全権利となるのは、金銭の支払いを目的とする債権(=金銭債権)に限られます。

したがって、「物を引き渡せ」「行為をしろ」といった債務は、仮差押えではなく仮処分の対象となります。

この仮差押えも仮処分もいずれも「保全手続き」「保全処分」という意味では同じであり、請求の根拠となる権利の性質に違いがあるとご理解ください。

いずれにしても、企業の債権回収の場面においては、請負代金や売掛金、貸付金などが主な被保全権利となるため、ほとんどのケースで仮差押えが適用可能です。

呉弁護士の一言コメント

弁護士 呉裕麻

金銭債権を確保するための手続き=仮差押え

金銭債権以外を確保するための手続き=仮処分

*いずれも「保全手続き」「保全処分」の一種です。

⑵保全の必要性とその証明

次に、裁判所が最も重視するのが「保全の必要性」です。

これは、債権者が迅速な保全措置を取らなければ、将来の債権回収が不可能または著しく困難になるおそれがあることを示す要件です。

つまり、

「このまま放置すると、相手が財産を処分してしまい、債権が回収できなくなる可能性がある」

という事情を、具体的に疎明する必要があります。

仮差押えは、債務者の財産処分を禁止するという強力な効果を持つので、それを認めるに足るような事情として「保全の必要性」が求められるのです。

保全の必要性が認められる典型的なケース

裁判所が「保全の必要性あり」と判断する典型例は、次のような状況です。

・債務者が資金繰りに行き詰まり、他の債権者への支払いも滞っている

・債務者が不動産を売却しようとしている、または資産を家族名義に移している

・債務者が事業を縮小・廃業する動きを見せている

・債務者が連絡を絶ち、所在が不明になっている

たとえば、取引先が支払いを先延ばしにしつつ、代表者が自宅を売却しているような場合、明らかに「財産を隠そうとしている」と判断される可能性が高くなります。

逆に、取引先が「単に支払いに応じない」というだけでは保全の必要性は認められない点、注意が必要です。

保全手続きとしての仮差押えが認められるためには「訴訟などに先立ち、現時点でこの申立てを認めないことには債権者の権利実現が困難になる」という実情が必要となるのです。

保全の必要性を疎明するための資料

保全の必要性を裏づけるためには、次のような疎明資料が有効です。

・登記簿謄本(不動産売却や名義変更の有無)

・商業登記簿(会社の代表変更・事業目的変更など)

・銀行取引明細や支払履歴(資金の減少状況)

・取引先や従業員からの証言・メール内容

こうした資料を組み合わせ、債務者が財産を処分するおそれがあると合理的に推認できる状況を示すことが求められます。

担保提供の必要性

仮差押えの申立てが認められた場合でも、実際に命令が発令される前に、裁判所から「担保金の供託」を命じられることがあります。

これは、仮差押えによって債務者に損害が発生した場合に備えるためのものです。

仮差押えは原則として債務者(相手方)の反論を聴取せずに行われるため、万が一不当な決定により債務者に損害が生じた場合に備え、裁判所が決定した額の担保金(保証金)を法務局に供託することが必須の要件となります。

たとえば、仮差押えが誤って行われた場合(のちに債務が存在しなかったと判明したなど)、債務者は営業停止や信用低下などの損害を被る可能性があります。

その損害に備えるために、一定額の担保金を供託しておくことが求められるのです。

担保金の金額は請求額や案件のリスクに応じて異なり、一般的には請求金額の10〜30%程度が目安とされています。

この担保を提供することで、仮差押えの命令が発令され、銀行預金や不動産などが実際に凍結されます。

呉弁護士の一言コメント

弁護士 呉裕麻

仮差押えの申立に際しては、この「保全の必要性」の疎明がうまくいかずに失敗するケースがありますので慎重な準備が必要です。

3 仮差押えの手続きと流れ

⑴裁判所への申し立て手続き

仮差押えの申立ては、原則として債務者(相手方)の住所地を管轄する地方裁判所に行います。

申立書には、以下のような内容を記載する必要があります。

・被保全権利(請求する債権の内容)

・保全の必要性(財産を処分されるおそれ)

・仮差押えの対象財産(預金、不動産、売掛金など)

これに加えて、契約書・請求書・納品書・取引履歴など、債権の存在を裏づける疎明資料を添付します。

裁判所は、提出された資料を基に、債権の成立可能性や保全の必要性を審査します。書類が揃っていて順調に進んだ場合、申立てから決定が出るまでの期間は2日から5日程度が目安となります。

⑵仮差押えの決定とその執行

① 仮差押命令の発令

裁判所が審査の結果、債権の存在と保全の必要性を認めた場合、

仮差押命令が発令されます。

この命令書は、債務者にはすぐには送達されず、まず債権者またはその代理人弁護士に送達されます。

仮差押命令が出た段階では、まだ「効力」は発生していません。

債権者は、命令書を受け取ったら、直ちに執行機関(地方裁判所執行官)を通じて実際の執行手続きに移る必要があります。審理をクリアし担保金の額が伝えられてから、債権者は通常、通知から7日以内に法務局へ供託を行う必要があります。

②仮差押えの執行手続き

執行の方法は、差し押さえ対象財産によって異なります。

代表的な例を挙げると次の通りです。

・銀行預金:銀行支店に対して送達を行い、口座を凍結

・不動産:法務局に「仮差押登記」を行い、第三者への売却を制限

・売掛金:取引先(第三債務者)に対して送達し、支払を停止

決定に基づき対象財産の処分の禁止が実行されますが、具体的には、不動産の場合は登記(嘱託)、銀行への決定書送達により、債務者の引き出し等が禁止されます。

執行が完了すると、債務者はその財産を自由に処分できなくなり、

債権者には債権回収のための「確実な足場」が築かれます。

③仮差押え後の流れ

仮差押えが実行された後は、速やかに本訴(通常訴訟)を提起して債権の存在を確定させる必要があります。

仮差押えはあくまで一時的な措置であり、最終的な強制執行を行うためには、確定判決や和解調書などの債務名義が必要です。

仮差押えが発令された後、債権回収を実現するためには、速やかに債務者に対して訴訟を提起し、勝訴判決を得る必要があります。 勝訴後、仮差押えした財産に対して強制執行(本執行)を申し立てることで、実際に債権を回収します。

もし本訴提起を怠ると、債務者からの起訴命令の申立を受けて一定期間の経過後に仮差押えの効力が失われるため注意が必要です。

4 仮差押えの効果

債権者の立場で仮差押えをすると以下のような効果が生じます。

預金仮差押えの効果

債務者が取引銀行に有する預金を仮差押えすると、銀行はその預金を自由に払い戻すことができなくなります。

これにより、債務者は日常の資金繰りに支障をきたすため、支払交渉に応じるケースが多くなります。

実務上、預金口座の仮差押えは最も即効性が高く、短期間で回収に結びつく可能性が高い手段といえます。

不動産仮差押えの効果

債務者名義の土地や建物を仮差押えすると、その登記簿に仮差押登記が記録されます。

この登記がある限り、債務者はその不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。

特に法人取引では、不動産を所有していることが多く、仮差押登記によって資産を動かせなくすることは非常に有効です。

売掛金や債権の仮差押え

取引先企業が第三者に対して有する売掛金や受取債権を仮差押えすることも可能です。

たとえば、債務者がA社に対して売掛金を有している場合、その債権を仮差押えることで、A社は債務者への支払いを保留せざるを得なくなります。

この仮差押えにもかかわらずA社が債務者への支払いをすれば、今度は債権者がA社に対して損害賠償を請求することが可能となります。

結果として、債務者が資金難に陥り、早期に支払を行う動機づけとなります。

仮差押えの交渉上のインパクト

仮差押えが実行されると、債務者は金融機関や取引先との信用を著しく損ないます。

このため、取引を継続したい債務者は早急に解決を図る傾向にあり、支払や和解交渉を前向きに進める効果があります。

特に、交渉の初期段階で仮差押えを行うことで、回収までの時間を大幅に短縮できることが多いです。

債権回収の優先順位確保

債務者が倒産した場合でも、仮差押えによって確保された財産については、債権者が優先的に弁済を受ける道が開かれます。

これは、一般の債権者が平等に分配を受ける「破産手続き」とは異なり、先手を打った債権者が有利になる制度設計です。

そのため、仮差押えをいかに早く行うかが、最終的な回収額を左右します。

5 仮差押えに伴うリスクと注意点

以上のような強力な効果をもたらす仮差押えですが、注意すべき法的リスクや実務上の負担も存在します。

これらを十分に理解せずに実施すると、かえって損失を被るおそれもあるため、慎重な判断が求められます。

担保金の供託が必要

仮差押えを申し立てる際、裁判所は債権者に対して担保金の供託を命じます。

これは、仮差押えによって債務者に損害が発生した場合に備えるための制度です。

たとえば、仮差押えを行った結果、相手の取引が停止し、後に「実は債務が存在しなかった」と判明した場合、債権者はその損害を賠償する責任を負う可能性があります。

ただし、あくまで担保にとどまることから、実は債務が存在しなかったなどの事情がない限りはこの担保はそのまま債権者の手元に戻ってきます。

とはいえ、担保金の金額は請求額の10〜30%程度が目安であり、申立て時に資金的な負担が発生する点は見落とせませんし、仮差押えの効力が継続する限りは担保も取り戻せない点に注意が必要です。

仮差押えが誤りだった場合の損害賠償リスク

仮差押えにおける保全の必要性や被保全権利の存在が誤りであったと後に認められた場合、債務者から損害賠償請求を受けるリスクがあります。

たとえば、債権の存在を誤認していた、もしくは支払い済みであったにもかかわらず仮差押えを行った場合などが典型です。

このような事態を防ぐためには、申立て前に債権の存在を裏づける契約書・請求書・取引履歴などの証拠を綿密に確認する必要があります。

債務者との関係悪化

仮差押えは、相手の財産を強制的に凍結するため、債務者との関係が決定的に悪化する可能性があります。

特に、銀行預金に対して仮差押えが行われると、債務者が銀行との間で結んでいる取引約定に基づき、全ての債務について期限の利益を喪失し、その結果、破産に至るリスクが一挙に顕在化することがあります。

長期的な取引関係を前提とするビジネスの場合、仮差押えは「最後の手段」として慎重に検討すべきです。

ただし、仮差押えを行うことで「支払能力のない相手とは早期に関係を整理できる」というメリットもあります。

状況に応じて、交渉と法的措置のバランスを見極めることが経営判断として求められます。

継続的な手続負担と費用

仮差押えは、申立て・担保金供託・執行・本訴提起と、複数の手続きを要します。

また、仮差押えを維持するためには、一定期間内に本訴訟を提起しなければならず、放置すると仮差押え命令の効力が失われます。

そのため、弁護士による継続的な手続対応が不可欠であり、

一度の申立てで完結するわけではない点を理解しておく必要があります。

6 仮差押えを成功させるためのポイント

以上のように債権回収の場面で「仮差押え」は非常に強力な手段ですが、裁判所が簡単に認めるものではありません。

申立てが適切でないと却下されたり、担保金が過大に設定されたりすることもあります。

そこで重要になるのが、事前の準備と戦略的対応です。

ここでは、仮差押えを成功させるために企業経営者が押さえておくべき3つのポイントを解説します。

⑴証拠の収集とその重要性

仮差押えの申立てを行うには、「被保全権利」と「保全の必要性」を裁判所に疎明する必要があります。

そのための疎明方法として以下、ご紹介します。

契約書・請求書・納品書の整備

代表的な証拠としては、契約書、発注書、請求書、納品書、領収書、メールのやり取りなどが挙げられます。

また、書面がなくても、メールやチャット、FAXなどでのやり取りの履歴も有効です。

裁判所は、取引の実態を総合的に判断するため、細かな記録が結果を左右することがあります。

支払い請求の記録を残す

相手に請求書を送付したり、支払いを求めたりした事実も証拠となります。

内容証明郵便で支払い請求を行えば、請求の日時と内容が客観的に残るため、「支払いを求めたが応じなかった」という主張、ひいては「保全の必要性」を裏付けることができます。

証拠不十分のリスク

証拠が不足している場合、裁判所が「債権の存在が不明確」「保全の必要性がない」と判断し、仮差押えが認められないことがあります。

また、誤った主張をすると相手方に損害賠償請求をされるおそれもあります。

そのため、仮差押えの成否は証拠の質と量に左右されるといっても過言ではありません。

⑵相手方の財産状況の把握

仮差押えの目的は、債務者の財産を確保することにあります。

したがって、どの財産を差し押さえるかを特定できなければ、実効性がありません。

財産の特定が成功の鍵

預金、不動産、売掛金、動産など、債務者のどの財産を対象とするかを事前に把握することが必要です。

特に企業間取引では、相手企業の取引銀行や主要取引先などを特定することで、効果的な仮差押えを実現できます。

たとえば、相手方の支払が遅れている場合、過去の振込明細から銀行口座を確認することができます。

また、登記簿謄本を取得すれば、不動産の所有関係も把握可能です。

取引関係や信用情報の分析

相手方が取引先との関係をどのように維持しているか、業務内容や取引実態を把握することも重要です。

信用調査会社や不動産登記、商業登記簿、決算公告などを通じて、

相手方の経済状況を分析することができます。

経営状態が悪化している場合は、他の債権者も同様に動く可能性があるため、いち早く仮差押えを申し立てる判断力や行動力が求められます。

情報収集の限界と調査の工夫

債務者が個人や小規模事業者の場合、財産情報を得るのが難しいこともあります。

このような場合には、取引履歴や支払い実績、取引先の情報から間接的に推測する方法もあります。

⑶専門家への相談の必要性

仮差押えは、債権回収のなかでも特に法的専門知識と経験が必要な手続きです。

書類の不備や手続の誤りがあれば、裁判所に却下されてしまうことも少なくありません。

そのため、早い段階で弁護士に相談することが成功への近道です。

申立書作成と裁判所対応

仮差押えを行うには、「仮差押命令申立書」を作成し、裁判所に提出する必要があります。

この申立書には、債権の内容、金額、相手方の財産、保全の必要性などを明確に記載しなければなりません。

また、裁判所が担保金をどの程度求めるかもケースによって異なるため、

したがって、弁護士の経験に基づいた適切な申立内容と証拠整理が不可欠です。

担保金・費用面でのサポート

仮差押えを行う際には担保金が必要ですが、その額を事前に見積もり、資金計画を立てることも弁護士の役割のひとつです。

弁護士は、担保金の額や供託期間について事前に情報を提供し、債権者が資金を確保できるよう助言する役割を担います。

また、複数の債権に対して同時に手続きを行う場合や、他の保全手段との併用を検討する場合にも、費用対効果の高い戦略立案を行うことが可能です。

実行後の手続きまでトータルサポート

仮差押えを実行した後も、訴訟提起や強制執行など、次のステップに進む必要があります。

仮差押えだけで終わるのではなく、最終的に債権を回収するまでのプロセスを見据えた対応が大切です。

岡山香川架け橋法律事務所では、これまでに多数の債権回収・保全案件を取り扱い、迅速かつ確実な回収を実現してきました。

「取引先が支払に応じない」「財産を処分しそうだ」といった状況では、

早期に弁護士へ相談することで、被害の拡大を防ぐことができます。


この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
労使問題を始めとして、契約書の作成やチェック、債権回収、著作権管理、クレーマー対応、誹謗中傷対策などについて、使用者側の立場から具体的な助言や対応が可能。

常に冷静で迅速、的確なアドバイスが評判。
信条は、「心は熱く、仕事はクールに。」

*近場、遠方を問わずZOOM相談希望の方はご遠慮なくお申し出ください。


執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ

2002年 早稲田大学法学部卒業

2006年 司法試験合格

2008年 岡山弁護士会に登録

2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所

2015年 弁護士法人に組織変更

2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

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