スーツのはるやま、「ノー残業手当」の導入の効果?

スーツのはるやまで、残業時間ゼロでも、月額15000円の手当(ノー残業手当)を支給することになったと報道がありました(2017年1月12日山陽新聞)。

 

はるやまのプレスリリース

http://www.haruyama-co.jp/news/pdf/201701_61892_1.pdf

によると、

(1)残業時間0時間の社員には15000円のノー残業手当を支給し、

(2)残業が生じた場合でも、月間15000円未満の残業手当の社員には、ノー残業手当として15000円から実残業時間を差し引いた分を支給する(実残業部分が7000円分だとしたら、残る8000円をノー残業手当として支給するので結局15000円となる。)

とのことです。

 

なので、残業の有無にかかわらず15000円をみな支給されるということです。

これはいわゆる「固定残業制」などと言われる制度と結局は同じことで、残業の有無にかかわらず、一定の時間数を残業したものとみなし、その部分の残業代を支給する制度です。

あたかも「ノー残業手当」と呼ぶと、何か特別な制度のように感じますが、何のことはない単なる「固定残業制」でしかありませんでした。

 

ちなみに、はるやまの取り組みは、昨今話題となっている働き方改革を意識してのことと思いますが、本当に残業を無くそうと思えば、

(1)残業ゼロの社員には15000円を支給し、

(2)残業が生じた社員にはその実労働時間に限り残業代を支給する(15000円に至るまでの差額は支給しない)

という制度の方が望ましいといえそうです。

 

しかし、この場合、残業が生じていたとしても生じていないように仮装する社員が続出するでしょうから、導入は難しいのかもしれません。

パッと見の報道の中身をよくよく注意して読むことが重要だと思います。

 

 

 

 

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