「かに道楽」というカマボコの販売中止の和解

「大阪・道頓堀のカニ料理専門店「かに道楽」(本店・大阪市中央区)が店名と同じかまぼこを販売する愛知県豊橋市の食品会社「ヤマサちくわ」を相手取り、名前の使用差し止めなどを求めた訴訟が、大阪地裁で和解したことが分かった。昨年12月22日付で、ヤマサちくわが「かに道楽」の名称を使用しないとの内容で合意した。

ニュースサイトで読む: http://mainichi.jp/articles/20170105/k00/00m/040/108000c#csidx1616fc4b480719d85c6f7a0f57b27a2
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(2017年1月5日 毎日新聞より)

 

以前から取り上げている商標権に関し、上記のような報道がありました。今回の問題は、「かに道楽」という名称のかまぼこの販売を巡る問題です。

「かに道楽」といえばあの大きなカニの看板で有名なカニ料理屋さんです。その名前と同じ名前のかまぼこを販売していた「ヤマサちくわ」が「かに道楽」から訴えられていたが、和解で終わったようです。

 

商標法の関係では、「かに道楽」が「かに道楽」という商標を1983年に取得したとのことです。

他方で、「ヤマサちくわ」は、それ以前から「かに道楽」という名称のかまぼこを作って販売していたため、問題が複雑です。

 

というのも、商標登録を受けたとしても、登録以前から同じ商標がすでに他者により利用されており、そのことが周知されているような場合には、商標法上の先使用権(商標法32条)により、その使用が認められるからです。

 

なので、本件訴訟でも「ヤマサちくわ」としてはそのような主張を裁判で展開したと思います。

ただし、結果的には、「ヤマサちくわ」が以後は「かに道楽」という名称のかまぼこを販売しないことなどを内容として和解が成立しているので、仮に裁判所の判決となっていたらどのような判断となったか興味深いところです。

 

 

 

 

 

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