昨年11月の投稿で、居酒屋無断キャンセルの際のキャンセル料請求の指針を業界団体が作成したことを取り上げました。
言わずもがな、無断キャンセルの悪質さは民事上の損害賠償の問題となります。上記指針は、かかる民事上の損害賠償の際の目安となる金額を策定したものでした。
そうしたところ、本日の日経新聞に、東京の居酒屋に団体予約を入れて無断キャンセルを複数回行ったとして、偽計業務妨害罪を根拠に逮捕された事案が記事になっていました。
内容としては、系列5店舗で計75名分、総額約51万円の無断キャンセルを行ったとあります。
事実だとすれば極めて悪質な事例です。単に「団体予約をしていたが、会合が無くなったのでキャンセルの連絡せずにいた。」というレベルにとどまらない問題です。
何らかの怨恨か何かに基づき行ったとしか考え難いものです。
さて、このような行為について、今回は偽計業務妨害罪が適用されています。これは、虚偽の事実を述べるなどして、他人の業務を妨害することを刑事罰をもって規制するものです。企業活動の自由や、社会秩序の維持を図るためのものです。
当然のことながら、ウソの予約を受けたお店は迷惑や損害を受けますし、本来であれば当該店舗を利用できたはずの他のお客さんにも迷惑を与えてしまいます。
どうしてこのようなことをしたのか、事実関係を含めて明らかではありませんが、人々のモラルが問われていると痛感します。