平成28年12月19日に最高裁が、相続された預金債権等については、従前からの最高裁の考え方を変更し、遺産分割の対象となるとの決定を出しました。
このことの意味ですが、従来からの最高裁の考え方では、被相続人が死亡した場合、その相続人は相続した預金債権について、遺産分割の手続きを待たずに、当然に自分の法定相続分の限りで金融機関に対して預金の払戻しを請求できたことが、今後はできなくなるという意味を持ちます。
そうすると、預貯金については遺産分割が成立するまでは、相続人全員の同意なき限り、払戻しを受けられないこととなります。
これまで、金融機関は、以前の最高裁の考え方に沿って、法定相続分の限りで預金の払戻しに応じていたりしました。
しかし、一部の金融機関では、以前の最高裁の考え方のもとでも預金の払戻しに応じていませんでした。その理由は、一部の法定相続人の預金払戻に応じると、他の法定相続人との間でのトラブルに巻き込まれる可能性があるからでした。
そのため、法定相続人の一部から相続分についての預金払い戻し訴訟が起こされるなどの問題も多々ありました。
また、遺産分割においては、預貯金は、現金と同様に、遺産分割の内容を柔軟にまとめるために非常に重要な意味がありましたが、過去の最高裁の考え方ではこのような運用があまり期待できませんでした。
しかし、昨日の最高裁の決定により今後は、遺産分割について預貯金が対象となるので、柔軟な解決に役立つと同時に、金融機関としても迷うことなく一部の相続人からの預金払戻を断ることができると言えます。