BBCによると、市議会が7月27日、注意散漫の歩行によるけがや死亡事故を減らすため、「Distracted Walking Law(注意散漫歩行条例)」と呼ばれる条例を可決した。
この条例は、歩行者がスマートフォンやデジタルカメラなどの携帯電子機器を見ながら、道路や高速道路を横断することを禁じており、10月25日に施行される。
罰金もあり、違反の回数に応じて15~99ドル(1650円から1万円相当)が科される。初めては15ドル以上35ドル以下、2回目(初犯から1年以内)が35ドル以上70ドル以下、3回以上(同)は75ドル以上99ドル以下。
(ハフポストジャパン 2017年8月1日) http://www.huffingtonpost.jp/2017/07/31/honolulu_n_17645892.html )
最近、歩きスマホの危険性が非常に問題となっています。歩きスマホ中に他人とぶつかりトラブルになるケースが増えています。歩きスマホに腹を立てて、歩きスマホの人に対してわざとぶつかるケースもあるようです。歩きスマホで線路に侵入し、死亡した事故も多々あります。
歩きスマホで線路に侵入し、死亡事故を起こせば、電鉄会社から遺族に賠償請求もあり得ます。死亡した側の落ち度は明らかです。
歩きスマホの人にわざとぶつかったケースでは、わざとぶつかった側に不法行為責任や暴行ないし傷害罪等が成立します。間違って線路に落ちて死んでしまえば殺人罪もしくは傷害致死罪の余地もある非常に危険な行為です。
昨年から大流行しているポケモンGOでは、運転中の利用が原因で、死亡事故が相次いでいます。これらはいずれも自動車運転過失致死罪が問題となります。
このような社会問題に対して、ハワイで冒頭のような条例ができるのも、当然といえば当然です。いわば、スマホの普及とそれを利用する市民に、条例で規制を施したということです。本来は、スマホを利用する市民が、自主的に利用を抑えるべき問題ですが、人の命にかかわる状況をこれ以上放置できないとの判断なのでしょう。
おそらくこのような条例は今後も各地で増えると思います。