漫画家アシスタントの残業代請求

漫画家、三田紀房さんの元アシスタントが、三田さんに残業代を請求したという件がニュースになっていました。

ニュース記事→ http://news.livedoor.com/article/detail/14172610/

元アシスタントの方のブログ(1)(請求することについて)→ http://kakuishishunsuke.hatenablog.com/entry/2018/01/07/011945

元アシスタントの方のブログ(2)(請求結果)→ http://kakuishishunsuke.hatenablog.com/entry/2018/01/17/110312

 

勤務形態は月~木の週四日、9時30分~18時30分(9時間×4日=36時間・休憩時間を含まず)とのことだが、昼休憩もほとんどなく、とりわけ木曜日には残業が多かったとのことです。

 

労基法では、週所定労働時間を40時間とし、一日の所定労働時間を8時間としています。

なので、↑の場合、1日9時間の労働であったのであれば毎日1時間は残業代が発生します。

その上、木曜日の残業についても当然に残業代が発生します。

 

これらが一切支払われていなかったので、問題提起を含めて請求し、そのことをブログに綴ったようです。結果、満額支払いを受けるなどしたとのことで、事案の解決、世論喚起としてはとても良かったのではないかと思います。

 

ところで、記事では「変形労働時間制」についてもチラッと書かれています。

これは、繁閑の差のある業態などで使われる制度です。曜日や時期によって、繁閑が激しい場合、予め忙しい時には長時間の労働時間を設定するが(例えば月曜日は12時間)、暇な日には短時間とする(例えば木曜日は4時間)ことで、例で挙げた月曜日について、8時間を超えた4時間部分について残業代を支給しなくてよいこととするのです。

ただし、この制度の適用のためには、厳格な要件が必要で、適用条件(就業規則等で定めること)をしっかり満たさないといけません。

後になって残業代を請求しようとしたら、使用者から「うちは変形労働制だから残業代は生じません」との弁解を許さないためです。

 

なので、変形労働制を検討している事業主は、きちんと事前に適用要件をチェックしておく必要があります。

 

それにしても、元アシスタントの方は勇気をもって行動しましたね。一人ひとりが立ち上がること、声をあげること、それに対して使用者が真摯に向き合うことが本当の意味の「働き方改革」だと私は感じました。

 

 

 

 

 

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