御嵩簡裁(岐阜県御嵩町)は20日までに、アンパンマンをかたどった人形焼きを無断で売ったとして、著作権法違反(著作権侵害)の罪で同県関市の男性露天商(45)に罰金50万円の略式命令を出した。14日付。
岐阜県警は昨年10月、同県美濃加茂市の路上に止めた移動販売車で、テレビアニメ「それいけ!アンパンマン」のキャラクターをかたどった人形焼きを無断で販売したなどとして、露天商ら男女4人を著作権法違反などの疑いで書類送検。御嵩区検は今月7日に同罪で露天商を略式起訴した。岐阜地検御嵩支部は他の男女3人については起訴猶予処分とした。
以上のような報道がありました。
キャラクターデザインのケーキや菓子類の販売は街中のケーキ屋さんなどで多く見受けられるのが実情です。小さい子向けの誕生日などにこれらケーキなどを購入した経験をお持ちの方も多いと思います。
しかし、これらのお菓子はキャラクターデザインの著作権者の了解なく製造販売しているようだと著作権(複製権)の侵害となります。そして、刑事罰として、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という法定刑が定められています。
ただ、報道の事案のように実際に刑事罰を課せられた事例はあまり耳にすることがないこともあり、また街のケーキ屋さんを始めとした菓子製造店の認識の薄さや、購入するお客の認識のなさなどから、同様の形でキャラクターデザインの菓子類の販売が全国で続いているのが実情です。
先日も芸能人がキャラクターデザインのケーキを我が子に購入したことをSNSに投稿したものの、当該ケーキについては著作権侵害ではないかとのコメントが寄せられるなどして炎上した事例もあります。
そのため、菓子類の製造販売者も当然ですが、消費者の方でも意識しないといけない問題だと思います。