童謡「森のくまさん」に独自の歌詞や旋律を追加し、CDにして無断で販売したとして、訳詞者で大阪府の馬場祥弘さん(72)が18日、大手レコード会社「ユニバーサルミュージック」(東京都港区)とネタを作った芸人のパーマ大佐さん(23)に、販売差し止めや慰謝料300万円を求める抗議文を送った(2017年1月18日 朝日新聞)との報道がありました。
http://www.asahi.com/articles/ASK1L51Q6K1LPTIL00L.html
あまりに有名な童謡だったこともあり、結構な話題になっています。
著作権法では、著作者に著作権と著作者人格権を認めています。今回は、森のくまさんの童謡を、そのままの歌詞で歌い、販売した訳ではないことから著作権そのものではなく、著作者人格権が問題となっています。
具体的には、著作者人格権のうちの、同一性保持権(著作物につき、著作者の意に反した改変を無断でされないという権利)が問題となりますが、一般的には替え歌がそもそも著作権侵害との認識は非常に低いように思います。
しかし、替え歌を自由に許すと、これにより有名な楽曲を勝手に改変して商売を行うことを許すこととなるので著作権法上の権利として保護されているのです。
今回の事件では、あたかも著作者の許可を受けたようにも言い分が主張されていますが、真相はよく分かりません。
また、替え歌で有名な嘉門達夫さんは、常に著作者の許可をとっているようでして、替え歌を業とする本当のプロフェッショナルだと思います。
なお、個人的に替え歌を作って個人的に楽しむ限りでは著作権法上の問題は生じません。ただ、動画投稿サイトにアップするなどすると個人的な楽しみの領域を超えるので違法となります。ご注意ください。