商標法上の商標権侵害の判断は非常に難しいという記事を書きました。
その記事を書いた後にふと思い出したのが、鳥取で話題となった「すなば珈琲」さんです。
これは全国で唯一「スターバックスコーヒー」の店舗がなかった鳥取県において、スターバックスコーヒーをもじって作られた喫茶店です。報道でも扱われたのでみなさんもよくご存じのことと思います。
当然、「すなば珈琲」が「スターバックスコーヒー」すなわち「スタバ」をパロディしていることは誰からも明らかです。
ですが、現時点では少なくとも商標法等の問題としてスターバックスコーヒー側は何らの法的措置もとっていないようです。
仮に、商標権侵害を主張した場合ですが(ちなみにスターバックスコーヒーは「スターバックスコーヒー」及び「スタバ」で商標登録済みです。)、先の記事で書いた「フランク三浦」事件の扱いに近い判断がされるのではないかと予想します。
要するに「すたば珈琲」はひらがなと漢字の組み合わせで構成されており、たちまちに「スタバ」という商標権と類似するとは言い難い、ということです。
割と身近なところでこのような商標の問題が扱われており、商標法の問題は日常的な問題ともいえますね。