ベンツでも景表法違反あり

ベンツ日本法人に課徴金12億円 「標準装備」表示巡り

追加費用の支払いが必要な自動車の機能をカタログなどで「標準装備」であるかのように表示した行為は景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は12日、メルセデス・ベンツ日本(千葉市)に対し12億3097万円の課徴金納付命令を出したと発表した。

同庁によると、同法に基づく課徴金命令額として過去最高額という。

(日本経済新聞2024年3月12日 15:31 (2024年3月12日 16:27更新)

 

ドイツの高級車メーカーであるメルセデスベンツの日本法人にて、表記のような景表法違反がありました。景表法違反に対して課徴金命令のこれまでの最高額約12億円が出されています。

商品のカタログや装備の一覧表にて、特定の車両に関し、特定の機能や装備が標準装備のように表示をされていたというものです。これは、消費者を誤認させるものであることから、景表法の優良誤認にあたるとされたのです。

具体的には、サスペンション、ステアリング、サングラスケースなどについて、標準装備でないのにそのように表示していたということのようです。詳細はメルセデスベンツの日本法人の下記HPにあります。

お詫びとお知らせ
メルセデス・ベンツ「GLA」「GLB」のカタログなどの表示に一部誤った記載がございました。 これらの記載について、消費者庁より景品表示法で禁止されている不当表示にあたるとして、2021年12月10日付けで措置命令を受けました。今後、当該内容...

 

 

 

この表示自体は2020年6月ころから2021年8月ころまでの1年2か月に渡りなされていたとのことであり、同年12月には措置命令も出されています。

 

そして、その後、約2年ちょっとの期間を経てこの度の課徴金命令に繋がっています。

課徴金命令は不当な表示に伴う売上高の3%を課すこととなっていますが、これから逆算することで同社の対象となる製品の売り上げ規模がよく分かります。

 

 

同社は、この度の措置命令等を踏まえ、すべての措置の遂行を完了したとしています。

 

メルセデスベンツの日本法人という大きな会社である以上、しっかりとした法務部と顧問弁護士がいたことは間違いありませんが、多くの車種、多くのグレードを持つ同社において、豊富なオプションをどのように正確にカタログ等に表現するかは非常に苦労も多いことと思います。

そして、カタログを作成する側とこれをチェックする側とでどのように連携が取れていたかも明らかではありません。さらには、同社として、仕上げたカタログすべてを弁護士にチェックしてもらうなどまでしていたかも定かではありません。

 

実際、多様な製品を扱う中で、どの程度の連携が出来ていたかというと限界もあったのではないかとすら思います。

とはいえ、消費者に対する誤った有利誤認は許されないので、今回の件を教訓に再発防止に努めることでしょう。その意味では課徴金の制裁の効果は非常に大きいのではないでしょうか。

 

 

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