本日付け日経新聞に、表記のような報道がありました。
より正確には、損保ジャパンは今年12月から、社員の不妊治療や資格取得などを支援するための休暇制度を設けるとのことです。
その名称として「ライフ&キャリア応援休暇」としたとのことですが、よくよくその中身をみると、この「応援休暇」自体は「有給休暇」として扱うとのことで、全体の休暇日数が増えるものではないとのことです。
結局、狙いとしては従来からの有休休暇の利用に対する心理的抵抗の軽減にあるとのことで、私からすると、「そもそもの労働者の権利たる有休すらまともに利用されていないのか。」と改めて実感する次第です。
ちなみに、有給休暇は、労基法では6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上を出勤するとその満たした日にから向こう1年につき10日の有給休暇の権利が付与されることとなっています。
有休休暇のほかにも、企業によっては病気休暇や特別休暇などの規定を設けて労働者の便宜を図っているケースもあります。
休暇と異なる概念としては、休職というものがあり、業務外の病気が長引いた場合の病気休職などが典型です。休職の場合に賃金が補償されるかどうかは企業によって様々となっています。
このように、従業員が会社を休む場合の法的根拠についても実は様々で、しかも賃金の補償の有無についてもまったく異なります。
そんな中、冒頭の報道は、労働者の基本的な権利である有休休暇の促進を目指すものであり、その限りでは従業員に対する福利厚生に配慮した姿勢と言えそうです。