無印良品 カインズに勝訴 棚そっくり、販売差し止め

「無印良品」のブランドで生活雑貨を扱う良品計画(東京都)が、自社の開発した収納棚とよく似た商品により営業上の利益を侵害されているとして、ホームセンター大手のカインズ(埼玉県)を訴えた裁判の判決で、東京地裁(柴田義明裁判長)は31日、高い類似性を認め、商品の廃棄と販売差し止めを命じた。

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 柴田裁判長は無印の棚について「大規模な宣伝販売活動により、消費者の間で無印のデザインと認識されるようになった」と指摘。カインズの棚は「正面だけでなく、横や斜めから見たときの特徴も同一で、部材の直径や棚板の厚さが1ミリ程度違うだけだ。見た目で直ちに判別できない」と述べた。(共同)

(毎日新聞 2017年8月31日 https://mainichi.jp/articles/20170901/k00/00m/040/029000c )

無印良品の扱う「ユニットシェルフ」とカインズの扱う「ジョイントシステムシェルフ56」との類似性を根拠として、販売の差し止めが認められました。

上記記事には、両商品の商品画像が掲載されていますが、パッと見るだけでも確かによく似ていると感じます。

 

ところで、記事からはよくわかりづらいのですが、無印良品の請求の法的根拠は、不正競争防止法にあります。

不正競争防止法では、「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」を「不正競争」にあたるとし(第2条1項2号)、これに対して差し止め請求等を認めています(第3条、4条)。

なので、本件においても、無印良品としては、自社製品と類似した商品をカインズが販売しているところ、これが不正競争防止法における「不正競争」に該当するため、その販売差し止め等を求めた、ということです。

 

カインズとしては不服があるとして控訴の対象となっています。

 

 

 

 

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