フランク三浦勝訴確定。

スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録できるかが争われた訴訟の上告審で、商標を有効とした昨年4月の知財高裁判決が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が、2日付の決定で「フランク・ミュラー」の商標権管理会社(英領マン島)の上告を退けた。「フランク三浦」の名での時計販売が続けられることになる。

http://www.asahi.com/articles/ASK365QZMK36UTIL046.html

朝日新聞デジタル(千葉雄高 2017年3月6日18時01分)

 

以前ご紹介した大阪の「フランク三浦」ですが、最高裁を経て勝訴が確定しました。今後もフランク三浦との名称で腕時計の販売が続けられることとなります。

その理由ですが、100万円を越える商品の多いフランクミュラーと、数千円のフランク三浦を間違う人はおらず、誤認の可能性がないということが言われます。

紛らわしいことは事実ではあるものの、紛らわしい=即違法、とはならないということです。

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